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会社法

第315条 議長の権限

第315条 議長の権限

第315条 議長の権限

株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理するんや。

株主総会の議長は、その命令に従わへん者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができるんやで。

株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。

株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理するんや。

株主総会の議長は、その命令に従わへん者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができるんやで。

ワンポイント解説

これは「議長の権限」の話や。株主総会の議長(だいたい社長とか代表取締役がやる)は、総会の秩序を守って、議事を進める責任があるんや(第1項)。会議の司会者みたいなもんやな。「次は○○議案を採決します」とか、ちゃんと仕切るわけや。

でな、第2項で面白いんやけど、議長は「命令に従わへん人」とか「秩序を乱す人」を退場させることができるんや。例えば、延々と関係ない話をして総会を妨害する人とか、大声でヤジ飛ばして議事を進めさせへん人とかを、「出ていってください」って言えるわけやな。ただし、これは濫用したらあかんで。株主の発言権を不当に奪うのはあかんねん。

この権限があるから、総会がちゃんと進むんや。変な人が妨害しても、ちゃんと対処できる。でも、濫用せんように気をつけなあかんっていうバランスが大事やで。

この条文は、議長の権限を定めています(第1項・第2項)。議長は、株主総会の秩序を維持し、議事を整理する権限を有します(第1項)。議長の指揮により、総会が円滑に進行します。通常、代表取締役が議長を務めます。

議長は、命令に従わない者や秩序を乱す者を退場させることができます(第2項)。議事妨害行為に対する実効的な対処手段です。ただし、この権限は総会の円滑な運営のためであり、濫用は許されません。株主の発言権とのバランスが重要です。

この規定により、総会の秩序が維持され、議事が適切に進行します。議長の権限行使により、株主の権利行使機会が確保される一方、総会の混乱が防止されます。株主民主主義と総会運営の効率性が両立されています。

これは「議長の権限」の話や。株主総会の議長(だいたい社長とか代表取締役がやる)は、総会の秩序を守って、議事を進める責任があるんや(第1項)。会議の司会者みたいなもんやな。「次は○○議案を採決します」とか、ちゃんと仕切るわけや。

でな、第2項で面白いんやけど、議長は「命令に従わへん人」とか「秩序を乱す人」を退場させることができるんや。例えば、延々と関係ない話をして総会を妨害する人とか、大声でヤジ飛ばして議事を進めさせへん人とかを、「出ていってください」って言えるわけやな。ただし、これは濫用したらあかんで。株主の発言権を不当に奪うのはあかんねん。

この権限があるから、総会がちゃんと進むんや。変な人が妨害しても、ちゃんと対処できる。でも、濫用せんように気をつけなあかんっていうバランスが大事やで。

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