おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第314条取締役等の説明義務

取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をせなあかん。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないもんである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

株主総会で株主が質問したときに、取締役とか監査役とかが説明する義務を定めてるんやで。株主から「この件、どういうことなん?」って聞かれたら、取締役、会計参与、監査役、執行役は、必要な説明をせなあかんねん。株主がちゃんと理解して投票できるようにするためやな。経営の透明性を保って、株主が十分な情報を持って判断できるようにする大事な仕組みや。

例えばな、Aさんっていう株主が総会で「今期の経費が去年より増えてるんやけど、これはどうしてなん?」って質問したとするやろ。取締役は「新しい事業を始めたので、その準備費用がかかりました」って説明せなあかんのや。Bさんが「この役員報酬の金額は妥当なん?」って聞いたら、それについてもちゃんと説明する義務があるわけやな。株主が納得して投票できるように、情報を提供するんや。

でもな、何でも答えなあかんわけやないねん。①総会の議題と関係ない質問(「社長の趣味は何ですか?」みたいなやつ)、②説明したら株主全体の不利益になる場合(企業秘密とか競合他社に知られたら困る情報)、③その他正当な理由がある場合(嫌がらせ目的の質問とか)は、答えんでもええんや。当たり前やけど、何でもかんでも答えなあかんわけやないで。株主の知る権利と、会社を守る必要性のバランスをとった仕組みやねん。

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