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会社法

第314条 取締役等の説明義務

第314条 取締役等の説明義務

第314条 取締役等の説明義務

取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をせなあかん。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないもんである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りやあらへんで。

取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。

取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をせなあかん。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないもんである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

これは「株主が質問したら、取締役とかは説明せなあかん」っていうルールや。株主総会で株主が「この件、どうなってるん?」って聞いたら、取締役、会計参与、監査役、執行役は必要な説明をせなあかんねん(本文)。株主がちゃんと理解して投票できるようにするためやな。

でもな、何でも答えなあかんわけやないねん(ただし書)。①総会の議題と関係ない質問(「社長の好きな食べ物は?」とか)、②説明したら株主全体の利益を害する場合(企業秘密とか)、③その他正当な理由がある場合(嫌がらせ目的の質問とか)は、答えんでもええんや。当たり前やけど、質問なら何でも答えなあかんわけやないで。

これで、株主はちゃんと情報をもらって投票できるし、会社の透明性も保たれるんや。でも、変な質問で総会を妨害されへんようにもなってる。バランスの取れた仕組みやで。

この条文は、取締役等の説明義務を定めています。取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会で株主から質問を受けた場合、必要な説明をしなければなりません(本文)。株主の知る権利を保障し、適切な議決権行使を可能にする趣旨です。

ただし、①総会の目的事項に関しない質問、②説明により株主の共同利益を著しく害する場合、③その他正当な理由がある場合は、説明を拒むことができます(ただし書)。例えば、企業秘密に関する質問や、誹謗中傷目的の質問などです。株主の権利と会社利益のバランスが図られています。

この規定により、株主は十分な情報に基づいて議決権を行使でき、経営の透明性が確保されます。一方、濫用的な質問は制限され、総会の円滑な運営が維持されます。株主の権利保護と会社経営の効率性が両立されています。

これは「株主が質問したら、取締役とかは説明せなあかん」っていうルールや。株主総会で株主が「この件、どうなってるん?」って聞いたら、取締役、会計参与、監査役、執行役は必要な説明をせなあかんねん(本文)。株主がちゃんと理解して投票できるようにするためやな。

でもな、何でも答えなあかんわけやないねん(ただし書)。①総会の議題と関係ない質問(「社長の好きな食べ物は?」とか)、②説明したら株主全体の利益を害する場合(企業秘密とか)、③その他正当な理由がある場合(嫌がらせ目的の質問とか)は、答えんでもええんや。当たり前やけど、質問なら何でも答えなあかんわけやないで。

これで、株主はちゃんと情報をもらって投票できるし、会社の透明性も保たれるんや。でも、変な質問で総会を妨害されへんようにもなってる。バランスの取れた仕組みやで。

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