第313条 議決権の不統一行使
第313条 議決権の不統一行使
株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。
株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができるんや。
取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知せなあかん。
株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができるんやで。
議決権の不統一行使を定めています(第1項~第3項)。株主は、保有する議決権を統一しないで(一部賛成、一部反対のように分けて)行使できます(第1項)。信託銀行等が他人のために株式を保有している場合に必要な制度です。
取締役会設置会社では、3日前までに不統一行使の旨と理由を通知しなければなりません(第2項)。総会運営の準備のため事前通知が必要です。会社は、他人のために株式を有する者でない場合、不統一行使を拒むことができます(第3項)。自己の利益のための分割投票を防止する趣旨です。
この規定により、信託銀行等の機関投資家が受益者ごとに異なる投票をすることが可能になります。株主の実質的な権利行使と総会運営の円滑性が両立されています。
株主が持ってる議決権を分けて投票できる仕組みを定めてるんやで。普通やったら、100株持ってる人は全部「賛成」か全部「反対」って投票するやろ?でもこの条文では、「50株は賛成、50株は反対」みたいに分けて投票することが認められてるんや。なんでこんなことができるかっていうと、信託銀行みたいに、色んな人から株を預かって管理してる機関投資家が、預けてる人ごとに違う意見を反映させる必要があるからやねん。
例えばな、A信託銀行が、Bさんから100株、Cさんから50株、Dさんから50株を預かって管理してるとするやろ。ある議案について、Bさんは「賛成」、Cさんは「反対」、Dさんも「反対」って意見やったんや。A信託銀行は、この200株を分けて投票して、「100株は賛成、100株は反対」って意思表示ができるわけやな。これで、それぞれの預け主の意見がちゃんと反映されるんや。
でもな、取締役会設置会社やったら、総会の3日前までに「分けて投票します」って理由と一緒に会社に通知せなあかんねん。会社も準備が必要やからな。そして、会社は「他人のために株を持ってる人じゃない」場合、つまり自分の株を勝手に分けて投票しようとする場合は、それを拒否できるんや。信託銀行みたいな立場の人だけが使える特別な仕組みやねん。
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