第312条 電磁的方法による議決権の行使
第312条 電磁的方法による議決権の行使
電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。
株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。
株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提供して行うんや。
株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んだらあかんで。
第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。
株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなあかん。
株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもんの閲覧又は謄写の請求をすることができるんや。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかん。
株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができへん。
ワンポイント解説
この条文は、電磁的方法による議決権の行使を定めています(第1項~第6項)。株主は、会社の承諾を得て、インターネット等により議決権を行使できます(第1項)。電子通知を承諾した株主からの申し出を、会社は正当な理由なく拒めません(第2項)。株主の利便性を高め、議決権行使率の向上を図る趣旨です。
電磁的方法による行使も、出席株主の議決権に算入されます(第3項)。電磁的記録は3ヶ月間本店に備え置かれ(第4項)、株主は閲覧・謄写を請求できます(第5項・第6項)。書面による議決権行使と同等の扱いです。
この規定により、株主はスマートフォンやパソコンから容易に議決権を行使でき、株主の権利行使機会が拡大します。透明性も確保され、株主の権利保護と会社経営の効率性が両立されています。
これは「ネットで議決権を行使する」仕組みの話や。株主が会社の承諾をもらって、インターネットとかで投票できるんや(第1項)。スマホでポチッとボタン押すだけで議決権を行使できるわけやな。電子通知を承諾してる株主が「ネットで投票したい」って言うたら、会社は正当な理由なく断られへん(第2項)。
ネットで投票した人の議決権も、ちゃんと「出席した株主の議決権」に数えられるんや(第3項)。そして、ネット投票の記録は3ヶ月間、会社の本店に保管される(第4項)。株主は営業時間内なら、いつでも「記録見せて」って請求できるねん(第5項・第6項)。紙の投票と同じ扱いや。
今の時代、わざわざ総会に行かんでも、家でスマホから投票できるんは便利やろ?忙しい人とか、遠くに住んでる人でも、簡単に権利を行使できる。これで株主の参加率も上がるんやで。
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