第311条 書面による議決権の行使
第311条 書面による議決権の行使
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。
前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。
株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。
株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行うんや。
前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。
株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなあかん。
株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができるんやで。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかん。
株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができへん。
ワンポイント解説
この条文は、書面による議決権の行使を定めています(第1項~第5項)。株主は、議決権行使書面に必要事項を記載し、法務省令で定める時までに提出することで、書面により議決権を行使できます(第1項)。総会に出席できない株主の権利行使機会を確保する趣旨です。
書面行使された議決権は、出席株主の議決権に算入されます(第2項)。定足数の計算に含まれます。議決権行使書面は、総会の日から3ヶ月間本店に備え置かなければなりません(第3項)。株主は、営業時間内に閲覧・謄写を請求できます(第4項・第5項)。透明性が確保されています。
この規定により、総会に出席できない株主でも権利を行使でき、株主の議決権行使率が向上します。書面の保管と開示により、透明性と株主の権利保護が実現されています。
これは「書面で議決権を行使する」やり方の話や。総会に行かれへん株主が、議決権行使書面(投票用紙みたいなやつ)に「賛成」「反対」って書いて、期限までに会社に送れば、議決権を行使したことになるんや(第1項)。郵便投票みたいなもんやな。
でな、書面で投票した人の議決権も、ちゃんと「出席した株主の議決権」に数えられるんや(第2項)。だから定足数(出席株主の最低人数)の計算にも入るわけやな。そして、提出された議決権行使書面は、総会の日から3ヶ月間、会社の本店に保管されるんや(第3項)。株主は営業時間内なら、いつでも「書面見せて」って請求できるねん(第4項・第5項)。
これで、総会に行かれへん株主も、ちゃんと投票できるわけや。仕事で忙しい人とか、遠くに住んでる人でも、権利を行使できる便利な仕組みやで。
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