おおさかけんぽう

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会社法

第31条 定款の備置き及び閲覧等

第31条 定款の備置き及び閲覧等

第31条 定款の備置き及び閲覧等

発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなあかん。

発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めた費用を支払わなあかん。

株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができるんや。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなあかん。

定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている株式会社についての第一項の規定の適用については、同項中「本店及び支店」とあるのは、「本店」とするんやで。

発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなければならない。

発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めた費用を支払わなければならない。

株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている株式会社についての第一項の規定の適用については、同項中「本店及び支店」とあるのは、「本店」とする。

発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなあかん。

発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めた費用を支払わなあかん。

株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができるんや。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなあかん。

定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている株式会社についての第一項の規定の適用については、同項中「本店及び支店」とあるのは、「本店」とするんやで。

ワンポイント解説

定款は会社の大事なルールブックやから、ちゃんと見られる場所に置いとかなあかんのや。株主や債権者が「定款見せてくれ」って言うたら、見せてあげなあかんねん。

親会社の株主も、裁判所の許可をもろうたら見ることができるで。グループ会社やったら、親会社の株主も関係あるからな。透明性を保つための仕組みや。

今は電子データで定款作っとるとこも多いから、ネットで見られるようにしとったら、わざわざ支店に置かんでもええねん。便利になったもんやで。

この条文は、定款の備置きと閲覧権について定めています。定款は発起人が定めた場所(会社成立後は本店・支店)に備え置き、発起人や株主・債権者が閲覧できるようにしなければなりません。

第3項により、親会社の株主も裁判所の許可を得て定款を閲覧できます。これは企業グループにおける透明性確保のための規定です。

電磁的記録で作成された定款については、一定の措置をとれば支店での備置きを省略できます。

定款は会社の大事なルールブックやから、ちゃんと見られる場所に置いとかなあかんのや。株主や債権者が「定款見せてくれ」って言うたら、見せてあげなあかんねん。

親会社の株主も、裁判所の許可をもろうたら見ることができるで。グループ会社やったら、親会社の株主も関係あるからな。透明性を保つための仕組みや。

今は電子データで定款作っとるとこも多いから、ネットで見られるようにしとったら、わざわざ支店に置かんでもええねん。便利になったもんやで。

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