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会社法

第309条 株主総会の決議

第309条 株主総会の決議

第309条 株主総会の決議

株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うんや。

前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなあかん。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げへん。

前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなあかんで。

前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するもんを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなあかん。

取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができへん。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りやあらへんで。

株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うんや。

前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなあかん。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げへん。

前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなあかんで。

前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するもんを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなあかん。

取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができへん。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

これは「株主総会でどうやって決議するか」っていうルールの話や。普通の決議(普通決議)は、議決権の過半数を持ってる株主が出席して、出席した株主の議決権の過半数で決まるんや(第1項)。つまり、半分以上出席して、半分以上賛成したらOKやねん。

でもな、定款変更とか大事なことを決めるとき(特別決議)は、もっと厳しくて、議決権の過半数の出席と、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要やねん(第2項)。「これは重要やから、みんなちゃんと賛成せなあかんで」っていうわけや。さらに厳しい決議もあって、株式の譲渡制限を設けるときとかは、株主の半数以上かつ議決権の3分の2以上の賛成が必要やねん(第3項)。もっと厳しいやつは、総株主の半数以上かつ総議決権の4分の3以上や(第4項)。

第5項で、取締役会設置会社は株主総会で決められることが限られてるって書いてあるんや。経営の専門家である取締役に任せて、株主総会は本当に大事なことだけ決めるわけやな。事項の重要性に応じて、決議のハードルが変わる仕組みやで。

この条文は、株主総会の決議要件を定めています(第1項~第5項)。普通決議は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数で行います(第1項)。定款変更等の特別決議は、議決権の過半数の出席と、出席株主の議決権の3分の2以上で行います(第2項)。重要な事項については、より高い賛成を要求する趣旨です。

特殊決議(株式の譲渡制限の定め等)は、株主の半数以上かつ議決権の3分の2以上が必要です(第3項)。さらに厳格な決議(全部取得条項の設定等)は、総株主の半数以上かつ総議決権の4分の3以上が必要です(第4項)。事項の重要性に応じた決議要件が設定されています。

取締役会設置会社では、株主総会の決議事項は法定事項に限定されます(第5項)。所有と経営の分離により、業務執行は取締役会が決定します。この規定により、事項の重要性に応じた適切な意思決定が確保され、株主の権利保護と会社経営の効率性が両立されています。

これは「株主総会でどうやって決議するか」っていうルールの話や。普通の決議(普通決議)は、議決権の過半数を持ってる株主が出席して、出席した株主の議決権の過半数で決まるんや(第1項)。つまり、半分以上出席して、半分以上賛成したらOKやねん。

でもな、定款変更とか大事なことを決めるとき(特別決議)は、もっと厳しくて、議決権の過半数の出席と、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要やねん(第2項)。「これは重要やから、みんなちゃんと賛成せなあかんで」っていうわけや。さらに厳しい決議もあって、株式の譲渡制限を設けるときとかは、株主の半数以上かつ議決権の3分の2以上の賛成が必要やねん(第3項)。もっと厳しいやつは、総株主の半数以上かつ総議決権の4分の3以上や(第4項)。

第5項で、取締役会設置会社は株主総会で決められることが限られてるって書いてあるんや。経営の専門家である取締役に任せて、株主総会は本当に大事なことだけ決めるわけやな。事項の重要性に応じて、決議のハードルが変わる仕組みやで。

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