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会社法

第308条 議決権の数

第308条 議決権の数

第308条 議決権の数

株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるもんとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有するんや。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。

前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有せえへん。

株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。

前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。

株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるもんとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有するんや。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。

前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有せえへん。

ワンポイント解説

これは「株主が何個の議決権を持ってるか」っていう話や。基本的には、1株持ってたら1個の議決権やねん(第1項本文)。株を100株持ってたら、100個の議決権があるわけや。でもな、「単元株式数」っていうのを定款で決めてる会社もあって、例えば「100株で1単元」って決まってたら、100株で1個の議決権になるんや(第1項ただし書)。これは総会の運営を楽にするためやな。

でな、第2項が大事なんやけど、会社が自分の株を持ってる場合(自己株式)、その株には議決権がないねん。なんでかっていうと、会社が自分の株に投票できたら、経営陣が好き勝手に決議をコントロールできてまうからや。それやと株主の権利が守られへんやろ?だから自己株式には議決権がないんや。

「1株1議決権」っていう平等の原則が、株主民主主義の基本やねん。みんな平等に、持ってる株の数に応じて投票できる。公正な仕組みやで。

この条文は、議決権の数を定めています(第1項・第2項)。株主は、原則として1株につき1個の議決権を有します(第1項本文)。ただし、単元株式数を定款で定めている場合は、1単元につき1個の議決権となります(第1項ただし書)。例えば、100株を1単元とした場合、100株で1個の議決権です。議決権の行使単位を統一し、総会運営を円滑にする趣旨です。

会社は、自己株式(会社が保有する自社の株式)について議決権を有しません(第2項)。自己株式に議決権を認めると、経営陣が都合よく議決をコントロールできてしまうためです。株主の権利保護と公正な総会運営が確保されます。

この規定により、株主平等の原則(1株1議決権)が確立され、株主の権利が保護されます。自己株式の議決権制限により、経営の健全性が維持されています。

これは「株主が何個の議決権を持ってるか」っていう話や。基本的には、1株持ってたら1個の議決権やねん(第1項本文)。株を100株持ってたら、100個の議決権があるわけや。でもな、「単元株式数」っていうのを定款で決めてる会社もあって、例えば「100株で1単元」って決まってたら、100株で1個の議決権になるんや(第1項ただし書)。これは総会の運営を楽にするためやな。

でな、第2項が大事なんやけど、会社が自分の株を持ってる場合(自己株式)、その株には議決権がないねん。なんでかっていうと、会社が自分の株に投票できたら、経営陣が好き勝手に決議をコントロールできてまうからや。それやと株主の権利が守られへんやろ?だから自己株式には議決権がないんや。

「1株1議決権」っていう平等の原則が、株主民主主義の基本やねん。みんな平等に、持ってる株の数に応じて投票できる。公正な仕組みやで。

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