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会社法

第306条 株主総会の招集手続等に関する検査役の選任

第306条 株主総会の招集手続等に関する検査役の選任

第306条 株主総会の招集手続等に関する検査役の選任

株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができるんや。

公開会社である取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」と、「有する」とあるのは「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とし、公開会社でない取締役会設置会社における同項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」とする。

前二項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任せなあかん。

裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができるんやで。

第三項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるもんに限る。)を裁判所に提供して報告をせなあかん。

裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第三項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができるんや。

第三項の検査役は、第五項の報告をしたときは、株式会社(検査役の選任の申立てをした者が当該株式会社でない場合にあっては、当該株式会社及びその者)に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供せなあかんで。

株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

公開会社である取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」と、「有する」とあるのは「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とし、公開会社でない取締役会設置会社における同項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」とする。

前二項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。

第三項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。

裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第三項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。

第三項の検査役は、第五項の報告をしたときは、株式会社(検査役の選任の申立てをした者が当該株式会社でない場合にあっては、当該株式会社及びその者)に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができるんや。

公開会社である取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」と、「有する」とあるのは「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とし、公開会社でない取締役会設置会社における同項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」とする。

前二項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任せなあかん。

裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができるんやで。

第三項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるもんに限る。)を裁判所に提供して報告をせなあかん。

裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第三項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができるんや。

第三項の検査役は、第五項の報告をしたときは、株式会社(検査役の選任の申立てをした者が当該株式会社でない場合にあっては、当該株式会社及びその者)に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供せなあかんで。

ワンポイント解説

これは「総会の進め方がおかしくないか、調べてもらう」ための仕組みや。会社か、議決権1%以上を持ってる株主が、「この総会、ちゃんと手続守ってるん?」って疑問に思ったとき、裁判所に「検査役を選んでください」って頼めるんや(第1項・第2項)。検査役っていうのは、専門家が総会のやり方をチェックする人やねん。

裁判所は、頼まれたら基本的には検査役を選ばなあかんねん(第3項)。そして検査役の報酬も決める(第4項)。検査役は調査して、結果を裁判所に報告するんや(第5項・第6項)。その報告は、会社と申立てした人にも渡される(第7項)。みんなが調査結果を見られるから、透明性が高いんやな。

例えば、「招集通知が2週間前に送られてへんかったんちゃう?」とか「決議の取り方がおかしかったんちゃう?」っていう疑問があるときに使える仕組みや。専門家がちゃんと調べてくれるから、総会の適正性が担保されるんやで。

この条文は、株主総会の招集手続等に関する検査役の選任を定めています(第1項~第7項)。会社または議決権の1%以上を有する株主は、総会の招集手続及び決議方法を調査させるため、裁判所に検査役の選任を申し立てることができます(第1項・第2項)。総会運営の適正性を確保する趣旨です。

裁判所は、申立てがあれば原則として検査役を選任し(第3項)、報酬を定めます(第4項)。検査役は調査を行い、結果を裁判所に報告します(第5項・第6項)。報告は会社及び申立人に提供されます(第7項)。透明性が確保され、株主の権利保護が図られます。

この規定により、総会運営に疑義がある場合の客観的な調査が可能になります。検査役による専門的な調査により、手続の適法性が確認されます。株主の権利保護と総会運営の健全性が実現されています。

これは「総会の進め方がおかしくないか、調べてもらう」ための仕組みや。会社か、議決権1%以上を持ってる株主が、「この総会、ちゃんと手続守ってるん?」って疑問に思ったとき、裁判所に「検査役を選んでください」って頼めるんや(第1項・第2項)。検査役っていうのは、専門家が総会のやり方をチェックする人やねん。

裁判所は、頼まれたら基本的には検査役を選ばなあかんねん(第3項)。そして検査役の報酬も決める(第4項)。検査役は調査して、結果を裁判所に報告するんや(第5項・第6項)。その報告は、会社と申立てした人にも渡される(第7項)。みんなが調査結果を見られるから、透明性が高いんやな。

例えば、「招集通知が2週間前に送られてへんかったんちゃう?」とか「決議の取り方がおかしかったんちゃう?」っていう疑問があるときに使える仕組みや。専門家がちゃんと調べてくれるから、総会の適正性が担保されるんやで。

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