第304条
第304条
株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができるんや。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られへんかった日から三年を経過してへん場合は、この限りやあらへん。
株主総会における議案提出権を定めています。株主は、総会の目的である事項について議案を提出できます(本文)。前条の議題提案権とは異なり、既に議題とされている事項について具体的な議案(取締役選任議案等)を提出する権利です。株主の積極的な議決権行使を可能にします。
ただし、法令・定款違反の議案や、実質的に同一の議案が過去の総会で議決権の10%以上の賛成を得られなかった場合で3年経過していない議案は、提出できません(ただし書)。濫用防止と総会運営の効率性を確保する趣旨です。著しく少数の賛成しか得られなかった議案の繰り返し提出を制限します。
この規定により、株主の意見表明機会が確保される一方、総会の混乱が防止されます。株主民主主義と総会運営の円滑性のバランスが実現されています。
株主総会で議案を出す権利について決めてるんや。さっきの第303条は「この話題を総会で扱ってください」って議題を提案する権利やったけど、こっちはもっと具体的に「こういう内容で決めましょう」っていう議案を出す権利やねん。たとえば「取締役を選ぶ」っていう議題が決まってたら、株主が「私はBさんを取締役に推薦します」っていう具体的な議案を出せるわけや。
例えばな、Aさんが株主総会で「現在の社長を解任して、Cさんを新しい社長にする」っていう議案を出したとするやろ。でも投票してみたら賛成が全体の8%しかなくて、否決されてしもたんや。そしたらAさんは、それから3年間は実質的に同じような内容の議案(「社長を解任してDさんにする」とか)を出すことができへんねん。少数の賛成しか得られへんかった議案を何度も何度も繰り返されたら、総会の時間がいくらあっても足りひんし、他の大事なことが話し合えへんくなるからな。
もちろん、法律や定款に違反する議案も出したらあかんで。株主が自由に意見を言える権利は大事やけど、総会がちゃんと進むことも大事やから、両方のバランスを考えた仕組みになってるんや。みんなが納得できる会社運営のためのルールやねん。
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