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会社法

第304条

第304条

第304条

株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができるんや。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られへんかった日から三年を経過してへん場合は、この限りやあらへん。

株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。

株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができるんや。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られへんかった日から三年を経過してへん場合は、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

これは「株主総会で議案を出せる」っていう権利の話や。前の第303条は「議題を提案する」権利やったけど、こっちは「既に議題になってることについて、具体的な議案を出す」権利やねん。例えば、「取締役選任」が議題になってたら、「Aさんを取締役にする」っていう具体的な議案を株主が出せるわけや。

でもな、何でもかんでも出せるわけやないねん(ただし書)。法律や定款に違反する議案はあかんし、「実質的に同じ議案」が過去の総会で10%以上の賛成をもらわれへんかって、まだ3年経ってへん場合も出されへん。なんでかっていうと、同じ議案を何回も何回も出されたら、総会が混乱するからやな。

例えば、去年「社長を解任する」っていう議案を出したけど、賛成5%しかなかったとする。そしたら3年間は同じような議案を出されへんわけや。これは濫用を防ぐためのルールやねん。株主の権利を守りつつ、総会がちゃんと進むようにバランスを取ってるんやで。

この条文は、株主総会における議案提出権を定めています。株主は、総会の目的である事項について議案を提出できます(本文)。前条の議題提案権とは異なり、既に議題とされている事項について具体的な議案(取締役選任議案等)を提出する権利です。株主の積極的な議決権行使を可能にします。

ただし、法令・定款違反の議案や、実質的に同一の議案が過去の総会で議決権の10%以上の賛成を得られなかった場合で3年経過していない議案は、提出できません(ただし書)。濫用防止と総会運営の効率性を確保する趣旨です。著しく少数の賛成しか得られなかった議案の繰り返し提出を制限します。

この規定により、株主の意見表明機会が確保される一方、総会の混乱が防止されます。株主民主主義と総会運営の円滑性のバランスが実現されています。

これは「株主総会で議案を出せる」っていう権利の話や。前の第303条は「議題を提案する」権利やったけど、こっちは「既に議題になってることについて、具体的な議案を出す」権利やねん。例えば、「取締役選任」が議題になってたら、「Aさんを取締役にする」っていう具体的な議案を株主が出せるわけや。

でもな、何でもかんでも出せるわけやないねん(ただし書)。法律や定款に違反する議案はあかんし、「実質的に同じ議案」が過去の総会で10%以上の賛成をもらわれへんかって、まだ3年経ってへん場合も出されへん。なんでかっていうと、同じ議案を何回も何回も出されたら、総会が混乱するからやな。

例えば、去年「社長を解任する」っていう議案を出したけど、賛成5%しかなかったとする。そしたら3年間は同じような議案を出されへんわけや。これは濫用を防ぐためのルールやねん。株主の権利を守りつつ、総会がちゃんと進むようにバランスを取ってるんやで。

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