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会社法

第302条

第302条

第302条

取締役は、第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類を交付せなあかん。

取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類の交付に代えて、当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるんや。ただし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類を当該株主に交付せなあかん。

取締役は、第一項に規定する場合には、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供せなあかんで。

取締役は、第一項に規定する場合において、第二百九十九条第三項の承諾をしてへん株主から株主総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供せなあかん。

取締役は、第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類を交付しなければならない。

取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類の交付に代えて、当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類を当該株主に交付しなければならない。

取締役は、第一項に規定する場合には、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。

取締役は、第一項に規定する場合において、第二百九十九条第三項の承諾をしていない株主から株主総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

取締役は、第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類を交付せなあかん。

取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類の交付に代えて、当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるんや。ただし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類を当該株主に交付せなあかん。

取締役は、第一項に規定する場合には、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供せなあかんで。

取締役は、第一項に規定する場合において、第二百九十九条第三項の承諾をしてへん株主から株主総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供せなあかん。

ワンポイント解説

これは「ネットで議決権を行使できるようにする」ための仕組みの話や。第298条第1項第4号で「電磁的方法による議決権行使」っていう措置を決めた場合、株主総会参考書類を配らなあかんねん(第1項)。紙で配ってもええし、ネットで見られるようにしてもええんや(第2項)。

でな、第3項で「電磁的方法による通知を承諾した株主」には、議決権行使書面の内容(賛成・反対を選ぶ画面とか)をネットで提供せなあかんってなってるんや。第4項は、ネット通知を承諾してへん人でも、「やっぱりネットで投票したい」って総会の1週間前までに頼んだら、すぐに提供せなあかんっていうルールや。

今の時代、スマホやパソコンで投票できたら便利やろ?会場に行かれへん人でも、家でポチッとボタン押すだけで議決権を行使できるわけや。これで株主の参加率も上がるし、環境にも優しいんやで。

この条文は、電磁的方法による議決権行使の場合の株主総会参考書類等の提供を定めています(第1項~第4項)。電磁的方法による議決権行使の措置を定めた場合、取締役は株主総会参考書類を交付し(第1項)、電磁的方法で提供することもできます(第2項)。電磁的方法による議決権行使を可能にする規定です。

電磁的方法による通知を承諾した株主には、議決権行使書面の記載事項を電磁的方法で提供しなければなりません(第3項)。承諾していない株主から請求があれば、1週間前までの請求に応じて直ちに提供します(第4項)。株主がインターネット等で議決権を行使できる環境を整備する趣旨です。

この規定により、株主の利便性が向上し、議決権行使率の向上が期待されます。書面と電子の併用により、多様な株主のニーズに対応しています。環境配慮と株主の権利行使機会の確保が両立されています。

これは「ネットで議決権を行使できるようにする」ための仕組みの話や。第298条第1項第4号で「電磁的方法による議決権行使」っていう措置を決めた場合、株主総会参考書類を配らなあかんねん(第1項)。紙で配ってもええし、ネットで見られるようにしてもええんや(第2項)。

でな、第3項で「電磁的方法による通知を承諾した株主」には、議決権行使書面の内容(賛成・反対を選ぶ画面とか)をネットで提供せなあかんってなってるんや。第4項は、ネット通知を承諾してへん人でも、「やっぱりネットで投票したい」って総会の1週間前までに頼んだら、すぐに提供せなあかんっていうルールや。

今の時代、スマホやパソコンで投票できたら便利やろ?会場に行かれへん人でも、家でポチッとボタン押すだけで議決権を行使できるわけや。これで株主の参加率も上がるし、環境にも優しいんやで。

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