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会社法

第301条 株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第301条 株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第301条 株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この節において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この節において「議決権行使書面」という。)を交付せなあかん。

取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるんや。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付せなあかん。

取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この節において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この節において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。

取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。

取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この節において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この節において「議決権行使書面」という。)を交付せなあかん。

取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるんや。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付せなあかん。

ワンポイント解説

これは「書面で議決権を行使する」ための書類の話や。株主総会参考書類っていうのは、議案の説明書みたいなもんやねん。「今回こんな議案があって、こういう理由で賛成してほしい」とか書いてある資料や。議決権行使書面っていうのは、投票用紙みたいなもんで、「賛成」「反対」にマルつけて返送する紙やな。選挙の投票用紙と選挙公報みたいな関係や。

でな、これがあったら、総会に行かれへん人でも、家で書類を読んで「賛成やな」って書面に書いて送り返せば、議決権を行使できるんや。便利やろ?第2項で、メールとかネットでもこれらの書類を送れるって書いてあるんや。紙で送るよりエコやし、早いもんな。

ただし、「やっぱり紙で読みたい」っていう株主には、ちゃんと紙の書類を送らなあかんねん(第2項ただし書)。デジタルが苦手な人もおるからな。株主が選べるようになってるわけや。これで、総会に来られへん人でも、ちゃんと投票できる仕組みが整ってるんやで。

この条文は、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付義務を定めています(第1項・第2項)。書面による議決権行使の措置を定めた場合、取締役は招集通知に際して、株主に対し株主総会参考書類(議案の内容や理由等を記載した書類)と議決権行使書面(賛否を記入する書面)を交付しなければなりません(第1項)。株主が総会に出席せずに議決権を行使できる仕組みです。

電磁的方法による通知を承諾した株主には、これらの書類を電磁的方法(電子メール等)で提供できます(第2項本文)。紙の書類に代えてウェブサイトでの閲覧やPDFの送付等が可能です。ただし、株主が書面での交付を請求した場合は、書面を交付しなければなりません(第2項ただし書)。株主の選択権が保障されています。

この規定により、株主が総会に出席できない場合でも、十分な情報に基づいて議決権を行使できます。書面交付と電子提供の選択により、利便性と環境配慮の両立が図られています。株主の権利行使機会の確保と実務の効率化が実現されています。

これは「書面で議決権を行使する」ための書類の話や。株主総会参考書類っていうのは、議案の説明書みたいなもんやねん。「今回こんな議案があって、こういう理由で賛成してほしい」とか書いてある資料や。議決権行使書面っていうのは、投票用紙みたいなもんで、「賛成」「反対」にマルつけて返送する紙やな。選挙の投票用紙と選挙公報みたいな関係や。

でな、これがあったら、総会に行かれへん人でも、家で書類を読んで「賛成やな」って書面に書いて送り返せば、議決権を行使できるんや。便利やろ?第2項で、メールとかネットでもこれらの書類を送れるって書いてあるんや。紙で送るよりエコやし、早いもんな。

ただし、「やっぱり紙で読みたい」っていう株主には、ちゃんと紙の書類を送らなあかんねん(第2項ただし書)。デジタルが苦手な人もおるからな。株主が選べるようになってるわけや。これで、総会に来られへん人でも、ちゃんと投票できる仕組みが整ってるんやで。

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