第300条 招集手続の省略
第300条 招集手続の省略
前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができるんや。ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
この条文は、株主総会の招集手続の省略を定めています。株主全員の同意があれば、前条の招集通知等の手続を経ずに株主総会を開催できます(本文)。小規模会社での柔軟な運営を可能にする趣旨です。全員が賛成していれば、手続を省略しても株主の権利は害されません。
ただし、第298条第1項第3号・第4号に掲げる事項(電磁的方法による議決権行使等)を定めた場合は、招集手続を省略できません(ただし書)。これらの措置は株主の権利行使機会を確保するため、一定の手続的保障が必要だからです。手続保障と柔軟性のバランスが図られています。
この規定により、小規模な非公開会社等では、株主全員が集まれる場合に迅速な総会開催が可能になります。実務上の便宜と株主保護の両立が実現されています。
これは「招集手続を省略できる」っていう特例の話や。普通は2週間前に通知を送って、ちゃんと手続を踏まなあかんのやけど、株主全員が「ええよ、今すぐ総会しよ」って同意したら、そういう面倒な手続を全部飛ばして総会を開けるんや。家族会議を急に開くみたいなもんやな。「今日これから家族会議するで」って全員が納得してたら、わざわざ1週間前に予定表に書いとく必要ないやろ?
これは特に小さい会社で便利なんや。株主が数人しかおらへんかったら、みんなで集まって「今から総会しよか」って決めたら、すぐできるわけやな。でもな、ただし書で「一定の場合は省略できへん」ってなってるんや。第298条の第3号・第4号の事項(インターネットで議決権行使できるようにするとか)を決めた場合は、ちゃんと手続を踏まなあかんねん。そういう大事な仕組みは、きっちり手続を守らなあかんっていうルールやで。
要するに、小規模会社では柔軟に運営できるけど、大事な手続はちゃんと守ろうねっていうバランスが取られてるんやな。
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