第30条 定款の認証
第30条 定款の認証
第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなんだら、その効力を生じへん。
前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができへんで。
ワンポイント解説
この条文は、定款の認証について定めています。第26条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません。
第2項により、認証を受けた定款は会社成立前は原則として変更できません。ただし、第33条第7項・第9項または第37条第1項・第2項の規定による場合は例外的に変更が認められます。
公証人による認証は、定款の真正性と適法性を担保するための重要な手続きです。
定款は作っただけやあかんのや。公証人っちゅう専門家に「この定款、ちゃんとしてますよ」って認証してもらわなあかんねん。
認証もらったら、会社が正式にできるまでは、基本的に定款を変えられへん。後から勝手に書き換えたらあかんっちゅうことやな。せやけど、法律で決まった特別な場合だけは変更できるで。
なんで公証人の認証が要るかっちゅうと、定款が本物で、法律に違反してへんかを確認するためや。いい加減な定款で会社作られたら困るやろ?せやから、ちゃんとチェックしてもらうんやな。
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