第3条 法人格
第3条 法人格
会社は、法人とする。
会社は、法人とするんやで。
ワンポイント解説
この条文は、会社が法人格を持つことを明確にしています。法人格とは、会社が自然人(個人)と同様に権利義務の主体となれることを意味します。
会社は法人として、財産を所有し、契約を締結し、訴訟の当事者となることができます。
会社の財産と株主個人の財産は区別され、会社の債務について株主は原則として有限責任しか負いません。
この条文は、会社が「法人」やっちゅうことを決めとるんや。法人っちゅうのは、人間と同じように権利や義務を持てるっちゅうことやで。
会社は法人やから、自分の名前で土地を買うたり、契約を結んだり、裁判の当事者になったりできるんや。
そして大事なんは、会社の財産と株主個人の財産は別もんやっちゅうこと。会社が借金しても、株主は自分が出資した分だけ責任を負えばええんやな。これを「有限責任」っちゅうで。
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