第299条 株主総会の招集の通知
第299条 株主総会の招集の通知
株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発せなあかん。
次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でせなあかんで。
取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができるんや。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したもんとみなす。
前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録せなあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、株主総会の招集通知について定めています(第1項~第4項)。取締役は、総会の2週間前までに株主に通知を発しなければなりません(第1項本文)。株主が議案を検討し、出欠を判断する時間を確保する趣旨です。非公開会社では1週間前まで短縮でき、さらに定款で期間を短縮できます(第1項かっこ書)。株主が固定的で連絡が容易なためです。
一定の場合(取締役会設置会社等)、通知は書面で行わなければなりません(第2項)。株主の権利保護のため、重要事項を書面で確実に伝達する趣旨です。ただし、株主の承諾があれば、電磁的方法(電子メール等)で通知できます(第3項)。書面通知と同様に扱われます。実務上、多くの会社で電子化が進んでいます。
通知には、総会の日時、場所、目的事項などの招集決定事項を記載しなければなりません(第4項)。株主が十分な情報に基づいて権利行使できるようにする趣旨です。この規定により、招集手続の適正性と株主の権利保護が確保されています。
これは「総会の案内をいつ、どうやって送るか」っていう話や。基本的には、総会の2週間前までに株主に通知を送らなあかんねん(第1項)。なんで2週間もあるかっていうと、株主が「どんな議題があるんかな」って調べたり、「行くか行かへんか」考えたりする時間が必要やからや。同窓会の案内を1ヶ月前くらいに送るのと同じで、急に「明日やで」って言われても困るやろ?
でな、非公開会社(株を自由に売買できひん会社)やったら、1週間前でもええし、定款でもっと短くしてもええんや。そういう会社は株主が固定されてて、連絡も取りやすいからな。第2項で、ある場合には「書面で送らなあかん」ってなってるんやけど、第3項で「株主が承諾してくれたら、メールとかでもええよ」ってなってるんや。今の時代、紙よりメールの方が早いし便利やもんな。
第4項で、通知には「いつ、どこで、何について話すか」っていう情報を全部書かなあかんってなってるんや。株主がちゃんと準備できるように、必要な情報を全部伝えるわけやな。これで株主の権利が守られるんやで。
簡単操作