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会社法

第298条 株主総会の招集の決定

第298条 株主総会の招集の決定

第298条 株主総会の招集の決定

取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなあかん。

取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなあかん。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるもんである場合は、この限りやあらへんで。

取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とするんや。

取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなあかん。

取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。

取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。

取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなあかん。

取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなあかん。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるもんである場合は、この限りやあらへんで。

取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とするんや。

取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなあかん。

ワンポイント解説

これは「総会を開くときに何を決めなあかんか」っていう話や。会議を開くときって、普通「いつ、どこで、何について話すか」を決めるやろ?株主総会も同じで、招集する人(取締役か株主)が、日時、場所、議題(目的事項)とかを決めなあかんねん(第1項)。これを決めて、株主に通知するわけやな。

でな、第2項が面白いんやけど、株主が1000人以上おる大きい会社やったら、「インターネットで議決権行使できるようにする」とか、そういう便利な仕組みを用意せなあかんねん。1000人も株主がおったら、全員が会場に来るんは大変やからな。ネットで投票できたら便利やろ?ただし、上場会社(証券取引所に株が上場されてる会社)は、もうそういう仕組みが整ってるから、この義務は免除されるんや。

第4項で、取締役会がある会社やったら、こういう招集の詳細は取締役会で決めなあかんってなってるんや。株主が自分で招集する場合は別やけどな。ちゃんと組織として決定するっていうルールやで。

この条文は、株主総会の招集時に決定すべき事項を定めています(第1項~第4項)。招集者(取締役または株主)は、招集の際、日時、場所、目的事項などを決定しなければなりません(第1項)。これらは招集通知に記載され、株主に事前通知されます。総会運営の適正性と株主の権利行使の確保が図られます。

株主数が1000人以上の大規模会社では、議決権行使のためのインターネット利用等の措置を定めなければなりません(第2項本文)。多数の株主が権利行使しやすくする趣旨です。ただし、上場会社で法務省令で定めるものは除外されます(第2項ただし書)。既に電子化対応が進んでいるためです。

取締役会設置会社では、招集事項の決定は取締役会の決議によらなければなりません(第4項)。株主が招集する場合を除き、取締役会が招集の詳細を決定します。第3項は読み替え規定です。この規定により、招集手続の統一性と透明性が確保されています。

これは「総会を開くときに何を決めなあかんか」っていう話や。会議を開くときって、普通「いつ、どこで、何について話すか」を決めるやろ?株主総会も同じで、招集する人(取締役か株主)が、日時、場所、議題(目的事項)とかを決めなあかんねん(第1項)。これを決めて、株主に通知するわけやな。

でな、第2項が面白いんやけど、株主が1000人以上おる大きい会社やったら、「インターネットで議決権行使できるようにする」とか、そういう便利な仕組みを用意せなあかんねん。1000人も株主がおったら、全員が会場に来るんは大変やからな。ネットで投票できたら便利やろ?ただし、上場会社(証券取引所に株が上場されてる会社)は、もうそういう仕組みが整ってるから、この義務は免除されるんや。

第4項で、取締役会がある会社やったら、こういう招集の詳細は取締役会で決めなあかんってなってるんや。株主が自分で招集する場合は別やけどな。ちゃんと組織として決定するっていうルールやで。

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