おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第296条株主総会の招集

定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集せなあかん。

株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができるんや。

株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集するんやで。

ワンポイント解説

これは「株主総会をいつ開くか」っていう話やねん。まず「定時株主総会」っていうのがあって、これは年に1回、必ず開かなあかん会議や。学校の定期テストみたいに、決まった時期にあるやつやな。だいたい決算が終わってから3ヶ月以内に開くんやけど、そこで去年の決算を承認したり、取締役を選んだり、配当(株主へのお返し)を決めたりするんや。

例えばな、Aさんが株主総会に出席するとするやろ。3月決算の会社やったら、6月頃に定時株主総会があるわけや。そこで「去年はこんな活動をしました」「こんな成果が出ました」「今年の取締役はこの人たちです」「配当はこれくらいお返しします」って決めていくんやな。でな、それとは別に「臨時株主総会」っていうのもあるんや(第2項)。これは「必要なときにいつでも開ける」ってやつや。例えば、会社が合併するとか、定款を変えるとか、急いで決めなあかん大事なことがあるときに開くんや。回数の制限はないから、必要やったら何回でも開けるねん。

第3項で「誰が総会を開くか」っていうと、基本的には取締役やねん。会社を経営してる取締役が、「そろそろ総会開こか」って決めて招集するわけや。ただし、次の条(第297条)で株主が請求する場合は別やけどな。普通は取締役が仕切るっていうルールやで。

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