おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第296条 株主総会の招集

第296条 株主総会の招集

第296条 株主総会の招集

定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集せなあかん。

株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができるんや。

株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集するんやで。

定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。

定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集せなあかん。

株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができるんや。

株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集するんやで。

ワンポイント解説

これは「株主総会をいつ開くか」っていう話や。まず「定時株主総会」っていうのがあって、これは年に1回、必ず開かなあかん会議やねん。学校の定期テストみたいに、決まった時期にあるやつや。だいたい決算が終わってから3ヶ月以内に開くんやけど、そこで去年の決算を承認したり、取締役を選んだり、配当を決めたりするんや。

でな、それとは別に「臨時株主総会」っていうのもあるんや(第2項)。これは「必要なときにいつでも開ける」ってやつやな。例えば、会社が合併するとか、定款を変えるとか、急いで決めなあかん大事なことがあるときに開くんや。回数の制限はないから、必要やったら何回でも開ける。柔軟に対応できるわけやな。

第3項で「誰が総会を開くか」っていうと、基本的には取締役やねん。会社を経営してる取締役が、「そろそろ総会開こか」って決めて招集する。ただし、次の条(第297条)で株主が請求する場合は別やけどな。普通は取締役が仕切るっていうルールやで。

この条文は、株主総会の招集について定めています。定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければなりません(第1項)。通常、決算日から3ヶ月以内に開催されます。定時株主総会では、決算承認、取締役選任、配当決定などの定例事項が決議されます。年1回の必須開催です。

臨時株主総会は、必要がある場合にいつでも招集できます(第2項)。定款変更、組織再編、重要な資産の処分など、緊急または重要な事項を決議する際に開催されます。開催時期や回数に制限はありません。会社の状況に応じた柔軟な運営が可能です。

株主総会の招集権者は、原則として取締役です(第3項)。取締役会設置会社では取締役会が招集を決定し、代表取締役が実務を行います。次条第4項の場合(株主による招集請求)を除き、取締役が招集します。会社の機関設計に応じた適切な招集手続が定められています。

これは「株主総会をいつ開くか」っていう話や。まず「定時株主総会」っていうのがあって、これは年に1回、必ず開かなあかん会議やねん。学校の定期テストみたいに、決まった時期にあるやつや。だいたい決算が終わってから3ヶ月以内に開くんやけど、そこで去年の決算を承認したり、取締役を選んだり、配当を決めたりするんや。

でな、それとは別に「臨時株主総会」っていうのもあるんや(第2項)。これは「必要なときにいつでも開ける」ってやつやな。例えば、会社が合併するとか、定款を変えるとか、急いで決めなあかん大事なことがあるときに開くんや。回数の制限はないから、必要やったら何回でも開ける。柔軟に対応できるわけやな。

第3項で「誰が総会を開くか」っていうと、基本的には取締役やねん。会社を経営してる取締役が、「そろそろ総会開こか」って決めて招集する。ただし、次の条(第297条)で株主が請求する場合は別やけどな。普通は取締役が仕切るっていうルールやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ