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会社法

第294条 無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合

第294条 無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合

第294条 無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合

第百三十二条の規定にかかわらず、前条第一項第一号の二に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券(無記名式のものに限る。以下この条において同じ。)が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる株式に係る第百二十一条第一号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することをいらん。

前項に規定する場合には、株式会社は、前条第一項の規定により提出せなあかん新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる株式の株主に対する通知又は催告をすることをいらんで。

第二百四十九条及び第二百五十九条第一項の規定にかかわらず、前条第一項第一号の二に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる当該他の新株予約権(無記名新株予約権を除く。)に係る第二百四十九条第三号イに掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することをいらん。

前項に規定する場合には、株式会社は、前条第一項の規定により提出せなあかん新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権の新株予約権者に対する通知又は催告をすることをいらんで。

第二百四十九条及び第二百五十九条第一項の規定にかかわらず、前条第一項第一号の二に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権付社債(無記名新株予約権付社債を除く。)に付された新株予約権に係る第二百四十九条第三号イに掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することをいらん。

前項に規定する場合には、株式会社は、前条第一項の規定により提出せなあかん新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者に対する通知又は催告をすることをいらんで。

第百三十二条の規定にかかわらず、前条第一項第一号の二に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券(無記名式のものに限る。以下この条において同じ。)が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる株式に係る第百二十一条第一号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを要しない。

前項に規定する場合には、株式会社は、前条第一項の規定により提出しなければならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる株式の株主に対する通知又は催告をすることを要しない。

第二百四十九条及び第二百五十九条第一項の規定にかかわらず、前条第一項第一号の二に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる当該他の新株予約権(無記名新株予約権を除く。)に係る第二百四十九条第三号イに掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを要しない。

前項に規定する場合には、株式会社は、前条第一項の規定により提出しなければならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権の新株予約権者に対する通知又は催告をすることを要しない。

第二百四十九条及び第二百五十九条第一項の規定にかかわらず、前条第一項第一号の二に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権付社債(無記名新株予約権付社債を除く。)に付された新株予約権に係る第二百四十九条第三号イに掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを要しない。

前項に規定する場合には、株式会社は、前条第一項の規定により提出しなければならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者に対する通知又は催告をすることを要しない。

第百三十二条の規定にかかわらず、前条第一項第一号の二に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券(無記名式のものに限る。以下この条において同じ。)が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる株式に係る第百二十一条第一号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することをいらん。

前項に規定する場合には、株式会社は、前条第一項の規定により提出せなあかん新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる株式の株主に対する通知又は催告をすることをいらんで。

第二百四十九条及び第二百五十九条第一項の規定にかかわらず、前条第一項第一号の二に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる当該他の新株予約権(無記名新株予約権を除く。)に係る第二百四十九条第三号イに掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することをいらん。

前項に規定する場合には、株式会社は、前条第一項の規定により提出せなあかん新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権の新株予約権者に対する通知又は催告をすることをいらんで。

第二百四十九条及び第二百五十九条第一項の規定にかかわらず、前条第一項第一号の二に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権付社債(無記名新株予約権付社債を除く。)に付された新株予約権に係る第二百四十九条第三号イに掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することをいらん。

前項に規定する場合には、株式会社は、前条第一項の規定により提出せなあかん新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者に対する通知又は催告をすることをいらんで。

ワンポイント解説

これは「無記名式の証券が出てけえへんかったらどうするか」っていう話や。無記名式っていうのは、証券に名前が書いてないタイプやから、会社は「誰が持ってるか」が分からへんねん。普通は証券を出してもらって、「この人に株あげるで」って名簿に書くんやけど、証券が出てけえへんかったら、誰に株あげたらええか分からへんやろ?

せやから、この条文では「証券が出てけえへんかったら、会社は名簿に書かんでもええし、通知もせんでええ」ってなってるんや。ちょっと冷たいように聞こえるかもしれへんけど、無記名式を選んだ人の自己責任でもあるんやな。無記名の商品券みたいなもんで、持ってる人が「私が持ってます」って名乗り出ひんかったら、誰に連絡したらええか分からへんやろ?

この条文は、株式をもらう場合(第1-2項)、新株予約権をもらう場合(第3-4項)、新株予約権付社債をもらう場合(第5-6項)の3パターンについて書いてあるんやけど、どれも基本的には同じ話や。「証券出してくれへんかったら、会社は何もせんでええ」っていうルールやで。

この条文は、無記名式の新株予約権証券が提出されない場合の会社の義務免除を定めています(第1項~第6項)。無記名式証券は所持者が権利者と推定されるため、提出されない場合、会社は権利者を特定できません。そのため、株主名簿・新株予約権原簿への記載義務及び通知・催告義務が免除されます。

第1項・第2項は株式交付の場合、第3項・第4項は新株予約権交付の場合、第5項・第6項は新株予約権付社債交付の場合について定めています。いずれも、無記名式証券が提出されない限り、会社は名簿記載や通知をする必要がありません。権利者不明の状態で会社に過度の負担を課さない趣旨です。

この規定により、無記名式証券の特性に応じた柔軟な手続が可能になります。証券提出の実効性が確保され、会社の事務負担が軽減されます。権利者の自己責任と会社の義務のバランスが実現されています。

これは「無記名式の証券が出てけえへんかったらどうするか」っていう話や。無記名式っていうのは、証券に名前が書いてないタイプやから、会社は「誰が持ってるか」が分からへんねん。普通は証券を出してもらって、「この人に株あげるで」って名簿に書くんやけど、証券が出てけえへんかったら、誰に株あげたらええか分からへんやろ?

せやから、この条文では「証券が出てけえへんかったら、会社は名簿に書かんでもええし、通知もせんでええ」ってなってるんや。ちょっと冷たいように聞こえるかもしれへんけど、無記名式を選んだ人の自己責任でもあるんやな。無記名の商品券みたいなもんで、持ってる人が「私が持ってます」って名乗り出ひんかったら、誰に連絡したらええか分からへんやろ?

この条文は、株式をもらう場合(第1-2項)、新株予約権をもらう場合(第3-4項)、新株予約権付社債をもらう場合(第5-6項)の3パターンについて書いてあるんやけど、どれも基本的には同じ話や。「証券出してくれへんかったら、会社は何もせんでええ」っていうルールやで。

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