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会社法

第293条 新株予約権証券の提出に関する公告等

第293条 新株予約権証券の提出に関する公告等

第293条 新株予約権証券の提出に関する公告等

株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、当該各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この款において同じ。)を発行しているときは、当該株式会社は、当該行為の効力が生ずる日(第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「新株予約権証券提出日」という。)までに当該株式会社に対し当該新株予約権証券を提出せなあかん旨を新株予約権証券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者には、各別にこれを通知せなあかん。

株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、新株予約権証券提出日までに当該株式会社に対して新株予約権証券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該新株予約権証券の提出があるまでの間、当該行為(第一号に掲げる行為をする場合にあっては、新株予約権売渡請求に係る売渡新株予約権の取得)によって当該新株予約権証券に係る新株予約権の新株予約権者が交付を受けることができる金銭等の交付を拒むことができるんや。

第一項各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券は、新株予約権証券提出日に無効となるんやで。

第一項第一号の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担とする。

第二百二十条の規定は、第一項各号に掲げる行為をした場合において、新株予約権証券を提出することができない者があるときについて準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項各号」とあるのは、「第二百九十三条第二項各号」と読み替えるもんとするんや。

株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、当該各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この款において同じ。)を発行しているときは、当該株式会社は、当該行為の効力が生ずる日(第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「新株予約権証券提出日」という。)までに当該株式会社に対し当該新株予約権証券を提出しなければならない旨を新株予約権証券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者には、各別にこれを通知しなければならない。

株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、新株予約権証券提出日までに当該株式会社に対して新株予約権証券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該新株予約権証券の提出があるまでの間、当該行為(第一号に掲げる行為をする場合にあっては、新株予約権売渡請求に係る売渡新株予約権の取得)によって当該新株予約権証券に係る新株予約権の新株予約権者が交付を受けることができる金銭等の交付を拒むことができる。

第一項各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券は、新株予約権証券提出日に無効となる。

第一項第一号の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担とする。

第二百二十条の規定は、第一項各号に掲げる行為をした場合において、新株予約権証券を提出することができない者があるときについて準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項各号」とあるのは、「第二百九十三条第二項各号」と読み替えるものとする。

株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、当該各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この款において同じ。)を発行しているときは、当該株式会社は、当該行為の効力が生ずる日(第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「新株予約権証券提出日」という。)までに当該株式会社に対し当該新株予約権証券を提出せなあかん旨を新株予約権証券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者には、各別にこれを通知せなあかん。

株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、新株予約権証券提出日までに当該株式会社に対して新株予約権証券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該新株予約権証券の提出があるまでの間、当該行為(第一号に掲げる行為をする場合にあっては、新株予約権売渡請求に係る売渡新株予約権の取得)によって当該新株予約権証券に係る新株予約権の新株予約権者が交付を受けることができる金銭等の交付を拒むことができるんや。

第一項各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券は、新株予約権証券提出日に無効となるんやで。

第一項第一号の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担とする。

第二百二十条の規定は、第一項各号に掲げる行為をした場合において、新株予約権証券を提出することができない者があるときについて準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項各号」とあるのは、「第二百九十三条第二項各号」と読み替えるもんとするんや。

ワンポイント解説

これは「会社が大きな変更をするときに、証券を出してもらう」っていう手続きの話や。例えば、会社が合併したり分割したりするとき、昔の証券はもう使えへんようになるから、新しい証券に交換せなあかんねん。そのために「古い証券を会社に出してください」って言うわけや。

でな、いきなり「明日出してね」って言われても困るやろ?証券、どこにしまったか分からへんかもしれへんし。せやから1ヶ月前には公告して、新株予約権者には個別に通知するんや。「○月○日までに証券を出してください」ってちゃんと教えてくれるわけやな。パスポートの更新で、古いパスポートを返さなあかんのと似てるで。

もし期限までに出さへんかったらどうなるか?第2項で「お金もらわれへん」ってなってるんや。ちょっと厳しいけど、これは証券をちゃんと回収するためのルールやねん。そして提出日になったら、古い証券は無効になる。もう使えへんわけや。こうやって、会社の変更がスムーズに進むようになってるんやで。

この条文は、会社が組織再編等の一定行為をする際の新株予約権証券の提出手続を定めています(第1項~第5項)。会社は、証券の提出が必要な行為をする場合、効力発生日の1ヶ月前までに、証券を提出すべき旨を公告し、新株予約権者及び質権者に個別通知しなければなりません(第1項)。株券の提出(第219条)と同様の制度です。

提出期限までに証券を提出しない者には、金銭等の交付を拒むことができます(第2項)。証券は提出日に無効となります(第3項)。これにより、古い証券が流通することが防止されます。公告・通知費用は特別支配株主が負担します(第4項)。証券を提出できない者への供託手続が準用されます(第5項)。

この規定により、組織再編等における証券管理の適正性が確保されます。新株予約権者への事前通知により、権利保護と手続の透明性が実現されています。証券の回収と無効化により、法律関係の明確化が図られています。

これは「会社が大きな変更をするときに、証券を出してもらう」っていう手続きの話や。例えば、会社が合併したり分割したりするとき、昔の証券はもう使えへんようになるから、新しい証券に交換せなあかんねん。そのために「古い証券を会社に出してください」って言うわけや。

でな、いきなり「明日出してね」って言われても困るやろ?証券、どこにしまったか分からへんかもしれへんし。せやから1ヶ月前には公告して、新株予約権者には個別に通知するんや。「○月○日までに証券を出してください」ってちゃんと教えてくれるわけやな。パスポートの更新で、古いパスポートを返さなあかんのと似てるで。

もし期限までに出さへんかったらどうなるか?第2項で「お金もらわれへん」ってなってるんや。ちょっと厳しいけど、これは証券をちゃんと回収するためのルールやねん。そして提出日になったら、古い証券は無効になる。もう使えへんわけや。こうやって、会社の変更がスムーズに進むようになってるんやで。

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