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会社法

第291条 新株予約権証券の喪失

第291条 新株予約権証券の喪失

第291条 新株予約権証券の喪失

新株予約権証券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができるんや。

新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができへんで。

新株予約権証券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

新株予約権証券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができるんや。

新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができへんで。

ワンポイント解説

これは「新株予約権証券を失くしてしもうた!」っていうときの救済措置や。証券って紙やから、失くしたり盗まれたりすることもあるやろ?そういうときに「もうあの証券は無効にして、新しいのください」って言える仕組みがあるんや。でも簡単にはいかへん。ちゃんとした手続きが必要やねん。

まず「公示催告」っていう手続きをするんや。これは裁判所が新聞とかに「この証券失くしました。持ってる人いますか?」って広告を出すイメージやな。それで一定期間(だいたい2ヶ月くらい)待って、誰も「私が持ってます」って言うてけえへんかったら、裁判所が「除権決定」っていう「もうその証券は無効です」っていう宣言をしてくれるんや。

そこまでやって初めて、会社に「再発行してください」って頼めるわけやねん。「なんでそんな面倒なん?」って思うかもしれへんけど、これは拾った人が悪用せえへんようにするためや。通帳失くしたときの再発行も面倒やろ?あれと同じで、大事な証券やからこそ、慎重な手続きが必要なんやで。

この条文は、新株予約権証券を喪失した場合の救済手続を定めています(第1項・第2項)。証券を紛失・盗難等により喪失した者は、公示催告手続を経て除権決定を得ることで、証券を無効化し再発行を請求できます。株券の喪失(第223条)と同様の制度です。

公示催告手続とは、裁判所が公告により「この証券を持っている人は申し出てください」と広く呼びかける手続です。一定期間内に申出がなければ、裁判所が除権決定(証券を無効とする決定)を行います。これにより、紛失した証券は法的に無効となり、拾得者等が悪用することが防止されます。

この規定により、証券喪失者の権利が保護される一方、善意の所持者の利益も考慮されます。公示催告という公開手続により、紛失者と拾得者双方の利益調整が図られています。証券制度の信頼性と安全性が確保されています。

これは「新株予約権証券を失くしてしもうた!」っていうときの救済措置や。証券って紙やから、失くしたり盗まれたりすることもあるやろ?そういうときに「もうあの証券は無効にして、新しいのください」って言える仕組みがあるんや。でも簡単にはいかへん。ちゃんとした手続きが必要やねん。

まず「公示催告」っていう手続きをするんや。これは裁判所が新聞とかに「この証券失くしました。持ってる人いますか?」って広告を出すイメージやな。それで一定期間(だいたい2ヶ月くらい)待って、誰も「私が持ってます」って言うてけえへんかったら、裁判所が「除権決定」っていう「もうその証券は無効です」っていう宣言をしてくれるんや。

そこまでやって初めて、会社に「再発行してください」って頼めるわけやねん。「なんでそんな面倒なん?」って思うかもしれへんけど、これは拾った人が悪用せえへんようにするためや。通帳失くしたときの再発行も面倒やろ?あれと同じで、大事な証券やからこそ、慎重な手続きが必要なんやで。

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