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会社法

第290条 記名式と無記名式との間の転換

第290条 記名式と無記名式との間の転換

第290条 記名式と無記名式との間の転換

証券発行新株予約権の新株予約権者は、第二百三十六条第一項第十一号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の新株予約権証券を無記名式とし、又はその無記名式の新株予約権証券を記名式とすることを請求することができるんや。

証券発行新株予約権の新株予約権者は、第二百三十六条第一項第十一号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の新株予約権証券を無記名式とし、又はその無記名式の新株予約権証券を記名式とすることを請求することができる。

証券発行新株予約権の新株予約権者は、第二百三十六条第一項第十一号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の新株予約権証券を無記名式とし、又はその無記名式の新株予約権証券を記名式とすることを請求することができるんや。

ワンポイント解説

これは「記名式」と「無記名式」を切り替えられるっていう話や。記名式っていうのは、証券に「この人のもの」って名前が書いてあるタイプ。無記名式は名前が書いてないタイプやねん。例えば、定期券でも「記名式」(落としても再発行できる)と「無記名式」(誰でも使えるけど落としたらアウト)があるやろ?あれと同じ発想や。

でな、新株予約権者は「やっぱり記名式にしたい」とか「無記名式の方がええわ」って、いつでも切り替えを頼めるんや。なんでかっていうと、人によって都合が違うからやねん。記名式やったら、盗まれたり失くしたりしても保護されやすい。でも人に譲るときはちょっと手続きが面倒や。無記名式やったら、譲るんは簡単やけど、失くしたら大変やねん。

だから「今は自分で持っとくから記名式でええわ」とか「そろそろ人に譲るかもしれんから無記名式にしとこ」とか、状況に合わせて選べるわけや。ただし、定款で「うちの会社は転換なしね」って決まってたら、できひんけどな。自由と安全のバランスを取る仕組みやで。

この条文は、新株予約権証券の記名式と無記名式との間の転換請求権を定めています。記名式証券は所有者の氏名が記載された証券、無記名式証券は所有者の記載がない証券です。新株予約権者は、定款で制限されていない限り、いつでも記名式を無記名式に、または無記名式を記名式に転換することを請求できます。株券の転換(第219条)と同様の制度です。

記名式証券は譲渡に名義書換が必要で管理が厳格ですが、盗難・紛失時の保護が手厚くなります。一方、無記名式証券は占有者が権利者と推定され、譲渡が簡便ですが、紛失時のリスクが高まります。保有者が自身の状況に応じて形式を選択できる柔軟性が確保されています。

この規定により、新株予約権者の利便性が向上します。定款で転換を制限することも可能で、会社の管理方針との調整も図られます。証券の流通性と安全性のバランスが実現されています。

これは「記名式」と「無記名式」を切り替えられるっていう話や。記名式っていうのは、証券に「この人のもの」って名前が書いてあるタイプ。無記名式は名前が書いてないタイプやねん。例えば、定期券でも「記名式」(落としても再発行できる)と「無記名式」(誰でも使えるけど落としたらアウト)があるやろ?あれと同じ発想や。

でな、新株予約権者は「やっぱり記名式にしたい」とか「無記名式の方がええわ」って、いつでも切り替えを頼めるんや。なんでかっていうと、人によって都合が違うからやねん。記名式やったら、盗まれたり失くしたりしても保護されやすい。でも人に譲るときはちょっと手続きが面倒や。無記名式やったら、譲るんは簡単やけど、失くしたら大変やねん。

だから「今は自分で持っとくから記名式でええわ」とか「そろそろ人に譲るかもしれんから無記名式にしとこ」とか、状況に合わせて選べるわけや。ただし、定款で「うちの会社は転換なしね」って決まってたら、できひんけどな。自由と安全のバランスを取る仕組みやで。

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