第29条
第29条
第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができるんや。
この条文は、第27条・第28条に定める事項以外にも、定款に記載・記録できる事項(任意的記載事項)について定めています。
任意的記載事項とは、会社法の規定に違反しない限り、自由に定款に記載できる事項です。例えば、事業年度、株主総会の招集時期、取締役の員数などです。
定款の自治を認める規定であり、会社の実情に応じた柔軟な規律を可能にしています。
絶対書かなあかん項目(第27条)と、書かなかったら効力出えへん項目(第28条)の他に、「書いても書かんでもええ項目」もあるんやで。これを「任意的記載事項」っちゅうねん。会社の事業年度をいつからいつまでにするかとか、株主総会をいつ開くかとか、取締役を何人にするかとか、そういう細かいことは自由に決めてええんや。
例えばな、Aさんたちが会社を作るとするやろ。「事業年度は4月1日から3月31日まで」とか「取締役は3人以上5人以内」とか「株主総会は毎年6月に開く」とか、そういう具体的なことを定款に書いておけるんや。書いといたら、後で「どうやったっけ?」ってならへんし、みんなで確認できるから便利やろ?でも書かんでも定款自体は有効やねん。
せやけど、法律に反することは書いたらあかんで。「取締役の任期は100年」とか、法律で決まってる範囲を超えることは無効になるんや。法律の範囲内やったら、会社の事情に合わせて自由に決めてええっちゅうことやな。会社ごとに違うてええし、柔軟に対応できるようになってるんやで。
簡単操作