第29条
第29条
第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、第27条・第28条に定める事項以外にも、定款に記載・記録できる事項(任意的記載事項)について定めています。
任意的記載事項とは、会社法の規定に違反しない限り、自由に定款に記載できる事項です。例えば、事業年度、株主総会の招集時期、取締役の員数などです。
定款の自治を認める規定であり、会社の実情に応じた柔軟な規律を可能にしています。
絶対書かなあかん項目と、書かなかったら効力出えへん項目の他に、「書いても書かんでもええ項目」もあるんやで。これを「任意的記載事項」っちゅうねん。
会社の事業年度をいつからいつまでにするかとか、株主総会をいつ開くかとか、取締役を何人にするかとか、そういう細かいことは自由に決めてええんや。
せやけど、法律に反することは書いたらあかんで。法律の範囲内やったら、会社の事情に合わせて自由に決めてええっちゅうことやな。会社ごとに違うてええんや。
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