第289条 新株予約権証券の記載事項
第289条 新株予約権証券の記載事項
新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印せなあかん。
ワンポイント解説
この条文は、新株予約権証券に記載すべき事項を定めています。新株予約権証券には、会社名、証券番号、新株予約権の内容(行使価額、行使期間等)などの必要事項を記載し、代表取締役(指名委員会等設置会社では代表執行役)が署名または記名押印しなければなりません。株券の記載事項(第216条)と同様の制度です。
代表取締役の署名または記名押印により、証券の真正性が担保されます。偽造や変造を防止し、証券としての信頼性を確保する趣旨です。実務上、証券は譲渡されることがあるため、第三者が真正な証券であることを容易に確認できる必要があります。
この規定により、新株予約権証券の法的効力が明確になり、流通性が確保されます。記載事項の統一により、取引の安全と市場の信頼性が実現されています。証券取引における透明性と公正性の基盤となる重要な規定です。
これは「新株予約権証券という紙に何を書かなあかんか」っていうルールや。例えば、パスポートとか卒業証書とか、大事な書類って必ず決まった内容が書いてあるやろ?それと同じで、新株予約権証券にも「これとこれを書いてね」っていう決まりがあるんや。会社名、番号、どんな権利か、いつまで使えるかとか、そういう基本情報やねん。
でな、大事なんが「代表取締役の署名か印鑑」が必要っていうところや。なんでかっていうと、偽物対策やねん。誰でも勝手に証券を作れたら大変やろ?だから会社のトップの人が「これは本物です」って証明するために、サインか印鑑を押すんや。お札に偽造防止の技術が入ってるのと同じ発想やな。
新株予約権証券は人に譲ったりできるから、「これ本物?」ってすぐ分からなあかん。だからこそ、ちゃんとした形式で作られてる必要があるんや。市場で安心して取引できるようにするための工夫やで。
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