第289条新株予約権証券の記載事項
新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印せなあかん。
ワンポイント解説
これは「新株予約権証券という紙に何を書かなあかんか」っていうルールやねん。新株予約権証券っていうのは、将来株式を買える権利を証明する紙のことや。この紙には、会社の名前、証券の番号、どんな権利か(いつまでに、いくらで株が買えるか)とか、基本的な情報を書かなあかんねん。
例えばな、Aさんが新株予約権証券を持ってたとするやろ。その証券には「○○株式会社」「証券番号123」「令和○年○月○日までに1株5000円で買える」って書いてあるわけや。これがあれば、誰が見てもどんな権利かすぐ分かるやろ?パスポートとか卒業証書みたいに、大事な書類には必ず決まった内容が書いてあるのと同じやな。
でな、ここで一番大事なんが「代表取締役の署名か印鑑」が必要ってところや。なんでかっていうと、偽物対策やねん。誰でも勝手に証券を作れたら大変やろ?だから会社のトップの人が「これは本物です」って証明するために、サインか印鑑を押すんや。お札に偽造防止の技術が入ってるのと同じ発想やで。新株予約権証券は人に譲ったりできるから、「これ本物?」ってすぐ確認できるように、ちゃんとした形式で作られてるわけやな。
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