第288条 新株予約権証券の発行
第288条 新株予約権証券の発行
株式会社は、証券発行新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を発行しなければならない。
前項の規定にかかわらず、株式会社は、新株予約権者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を発行しないことができる。
株式会社は、証券発行新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を発行せなあかん。
前項の規定にかかわらず、株式会社は、新株予約権者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を発行せんでもええんやで。
この条文は、証券発行新株予約権の新株予約権証券の発行義務を定めています(第1項)。会社は、証券発行新株予約権を発行した日以後、遅滞なく新株予約権証券を発行しなければなりません。株券の発行(第215条)と同様の制度です。
ただし、新株予約権者からの請求があるまでは、証券の発行を延期できます(第2項)。証券発行のコスト削減と手続きの効率化が図られます。実務上、新株予約権者が証券の交付を必要とするまで発行を延期することで、無駄な証券発行を回避できます。
この規定により、証券発行の柔軟性が確保される一方、新株予約権者の請求権も保護されます。証券の物理的な管理コストと新株予約権者の権利行使の便宜のバランスが実現されています。デジタル化時代における証券管理の合理化にも寄与します。
これは「新株予約権証券」っていう紙の証書を発行するルールを定めた条文やねん。証券発行新株予約権っていうのは、株券みたいに紙の証書を発行するタイプの新株予約権のことや。第1項で、会社は新株予約権を発行したら、遅滞なくその証書を作らなあかんって定めとるんや。証書があることで、新株予約権の存在や内容がはっきりするわけやな。株券の発行と同じ考え方やねん。
でも第2項で面白いルールがあって、「新株予約権者が請求するまでは発行せんでもええ」ってなっとるんやで。例えばな、A社が社員に新株予約権を100個発行したとするやろ。本来やったら100枚の証書を作らなあかんねんけど、社員が「別に紙の証書いらんわ」って思っとったら、わざわざ作らんでもええわけや。「証書ください」って言われたら、その時に発行したらええねん。
これはコスト削減と効率化のための工夫やねん。証書を作るんはお金も手間もかかるから、必要ない人には作らんでもええっていう柔軟性を持たせとるわけや。今の時代、電子化が進んどるから、紙の証書を持たんでも権利は行使できるしな。でも、新株予約権者が「証書ほしい」って言うたら、会社はちゃんと発行する義務がある。権利を守りつつ、無駄も減らすっていう、賢い仕組みやと思うわ。
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