第288条 新株予約権証券の発行
第288条 新株予約権証券の発行
株式会社は、証券発行新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を発行しなければならない。
前項の規定にかかわらず、株式会社は、新株予約権者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を発行しないことができる。
株式会社は、証券発行新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を発行せなあかん。
前項の規定にかかわらず、株式会社は、新株予約権者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を発行せんでもええんやで。
ワンポイント解説
この条文は、証券発行新株予約権の新株予約権証券の発行義務を定めています(第1項)。会社は、証券発行新株予約権を発行した日以後、遅滞なく新株予約権証券を発行しなければなりません。株券の発行(第215条)と同様の制度です。
ただし、新株予約権者からの請求があるまでは、証券の発行を延期できます(第2項)。証券発行のコスト削減と手続きの効率化が図られます。実務上、新株予約権者が証券の交付を必要とするまで発行を延期することで、無駄な証券発行を回避できます。
この規定により、証券発行の柔軟性が確保される一方、新株予約権者の請求権も保護されます。証券の物理的な管理コストと新株予約権者の権利行使の便宜のバランスが実現されています。デジタル化時代における証券管理の合理化にも寄与します。
これは「新株予約権証券」っていう紙の証書を発行する話や。証券発行新株予約権っていうのは、証券(紙)を発行するタイプの新株予約権のことやねん。会社は、新株予約権を発行したら、その証書を作らなあかん。
でもな、第2項で面白いルールがあって、「新株予約権者が請求するまでは発行せんでもええ」ってなってるんや。なんでかっていうと、証券を作るんはお金も手間もかかるから、必要ない人には作らんでもええわけや。「紙の証書ください」って言われたら、そのとき発行したらええねん。
これ、コスト削減と効率化のための工夫やな。今の時代、電子化が進んでるから、わざわざ紙の証書を作らんでもええケースも多いんや。でも、新株予約権者が「証書ほしい」って言うたら、ちゃんと発行する義務がある。権利も守りつつ、無駄も減らす、賢い仕組みやで。
簡単操作