おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第287条

第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅するんや。

ワンポイント解説

これはシンプルやけど大事な条文で、「新株予約権が消滅する」っていう話やねん。第276条第1項の場合(会社が自己新株予約権を消却する場合)以外にも、新株予約権者が新株予約権を行使できなくなったら、その新株予約権は消滅するって定めとるんや。行使期間が終わったり、行使条件を満たせなくなったり、いろんなケースで新株予約権は消えてしまうわけやな。

例えばな、Aさんが「2025年12月31日まで行使できる」っていう新株予約権を持っとったとするやろ。でもAさんが忙しくて、その日を過ぎてしもうたとする。そしたら、もうその新株予約権は消えてしまって、二度と使われへんねん。「ちょっと待って、明日行使させて」って言うても、もう無理や。他にも、新株予約権者が亡くなって相続人もおらんかったとか、いろんな理由で行使できへんようになることがあるんやで。

一度消滅した新株予約権は復活せえへん。これで会社も「この新株予約権、いつか行使されるかもしれへん」ってずっと心配せんでもええようになるわけや。会社の資本構成が確定して、将来の計画も立てやすくなる。法律関係がスッキリするんやな。シンプルな条文やけど、会社の資本管理の安定化っていう大事な役割を果たしとるんやで。

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