第287条
第287条
第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。
第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅するんや。
ワンポイント解説
この条文は、新株予約権の消滅事由を定めています。第276条第1項の場合(会社による取得)のほか、新株予約権者が新株予約権を行使できなくなったときは、当該新株予約権は消滅します。行使期間の経過、新株予約権者の死亡(相続できない場合)、会社による取得などが該当します。
「行使することができなくなったとき」とは、法律上または事実上、行使が不可能になった場合を指します。例えば、行使期間が終了した場合、行使条件を満たせなくなった場合、新株予約権者が破産して資格を喪失した場合などです。
消滅した新株予約権は復活せず、権利は確定的に失われます。会社にとっては潜在的な希薄化リスクが消滅し、資本構成が確定します。新株予約権の法律関係の明確化と会社の資本管理の安定化が図られています。
これはシンプルな条文やけど、「新株予約権が消える」っていう大事な話や。例えば、行使期間が「2025年12月31日まで」って決まってたのに、その日を過ぎてしもうたら、新株予約権は消えてまうんや。もう使われへん。
他にも、新株予約権者が亡くなって相続人もおらんかったとか、会社が取得条項で買い戻したとか、いろんなケースで消滅するねん。「行使できなくなった」っていうのは、法律的にも事実的にも、もう行使する道がなくなったっていう意味や。
一度消えた新株予約権は復活せえへん。これで会社も安心できるわけやな。「この新株予約権、いつか行使されるかも」ってずっと心配せんでもええようになる。法律関係がスッキリするんや。シンプルやけど大事なルールやで。
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