第286条 新株予約権に係る払込み等を仮装した新株予約権者等の責任
第286条 新株予約権に係る払込み等を仮装した新株予約権者等の責任
新株予約権を行使した新株予約権者であって次の各号に掲げる者に該当するものは、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。
前項の規定により同項に規定する新株予約権者の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
新株予約権を行使した新株予約権者であって次の各号に掲げる者に該当するもんは、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負うんや。
前項の規定により同項に規定する新株予約権者の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができへんのや。
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