第285条不公正な払込金額で新株予約権を引き受けた者等の責任
新株予約権を行使した新株予約権者は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負うんや。
前項第三号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した新株予約権者が当該現物出資財産の価額がこれについて定められた第二百三十六条第一項第三号の価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、新株予約権の行使に係る意思表示を取り消すことができるんやで。
これは「不公正な条件で新株予約権を行使した人の責任」を定めた条文やねん。第1項で、行使価額が著しく不公正やったり、現物出資の財産の価額が不足してたりする場合には、新株予約権者は会社に対して不足額を払わなあかんって定めとるんや。会社の資本をちゃんと充実させるための大事なルールやねん。募集株式の引受人の責任と同じ考え方で、公正な取引を確保しとるわけや。
例えばな、Aさんが新株予約権を行使する時に、本来やったら100万円払わなあかんのに50万円しか払わへんかったとするやろ。または、「この土地は100万円の価値がある」って言うて現物出資したけど、実際には30万円の価値しかなかったとする。こういう場合、Aさんは足りない分(50万円または70万円)を後から会社に払わなあかんねん。会社に損をさせへんための仕組みやで。
第2項が優しいところで、もし現物出資した財産の価値が不足してることを「知らんかった」っていう善意の人で、しかも「ちょっと調べたら分かったのに調べへんかった」っていう重大な過失もなかったら、「やっぱり行使やめます」って取り消せるんやで。例えば、「この土地100万円の価値ある」って専門家に言われて信じてたけど、実は30万円やったって後で分かった場合、取り消すことができるわけや。知らんかった人まで罰したらかわいそうやもんな。法律は、厳しさと優しさのバランスを取っとるんやで。
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