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会社法

第285条 不公正な払込金額で新株予約権を引き受けた者等の責任

第285条 不公正な払込金額で新株予約権を引き受けた者等の責任

第285条 不公正な払込金額で新株予約権を引き受けた者等の責任

新株予約権を行使した新株予約権者は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負うんや。

前項第三号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した新株予約権者が当該現物出資財産の価額がこれについて定められた第二百三十六条第一項第三号の価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、新株予約権の行使に係る意思表示を取り消すことができるんやで。

新株予約権を行使した新株予約権者は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負う。

前項第三号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した新株予約権者が当該現物出資財産の価額がこれについて定められた第二百三十六条第一項第三号の価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、新株予約権の行使に係る意思表示を取り消すことができる。

新株予約権を行使した新株予約権者は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負うんや。

前項第三号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した新株予約権者が当該現物出資財産の価額がこれについて定められた第二百三十六条第一項第三号の価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、新株予約権の行使に係る意思表示を取り消すことができるんやで。

ワンポイント解説

これは「不公正な条件で行使した人の責任」の話や。例えば、本来100万円払わなあかんのに50万円しか払わへんかったとか、100万円の価値って言うてた土地が実は30万円の価値しかなかったとか、そういうケースやな。そういうときは、足りない分を後から払わなあかんねん。

でな、第2項が優しいところで、もし「知らんかった」っていう人やったら、「やっぱり行使やめます」って取り消せるんや。例えば、「この土地100万円の価値ある」って言われて信じてたけど、実は30万円やったって後で分かった場合、「えっ、そんなん聞いてへん!やめさせて」って言えるわけやな。ただし、「知ってた」とか「ちょっと調べたら分かったのに調べへんかった」っていう人は保護されへん。

これも会社の資本をちゃんと守るための仕組みや。会社に損をさせへんように、でも知らんかった人は助けてあげる。法律ってこうやって、厳しさと優しさのバランスを取ってるんやで。

この条文は、不公正な条件で新株予約権を行使した者の責任を定めています(第1項)。行使価額が著しく不公正な場合、または現物出資財産の価額が不足する場合などに、新株予約権者は会社に対して不足額を支払う義務を負います。募集株式の引受人の責任(第212条)と同様の制度です。

現物出資財産の価額が著しく不足する場合、新株予約権者が善意無重過失であれば、行使の意思表示を取り消すことができます(第2項)。知らずに不足額のある財産を給付した者を保護する趣旨です。悪意または重過失がある者は保護されません。

この規定により、会社の資本充実が確保されるとともに、善意の新株予約権者の保護も図られます。不公正な行使による会社や既存株主への損害を防止しつつ、取引の安全も考慮されています。責任追及と権利者保護のバランスが実現されています。

これは「不公正な条件で行使した人の責任」の話や。例えば、本来100万円払わなあかんのに50万円しか払わへんかったとか、100万円の価値って言うてた土地が実は30万円の価値しかなかったとか、そういうケースやな。そういうときは、足りない分を後から払わなあかんねん。

でな、第2項が優しいところで、もし「知らんかった」っていう人やったら、「やっぱり行使やめます」って取り消せるんや。例えば、「この土地100万円の価値ある」って言われて信じてたけど、実は30万円やったって後で分かった場合、「えっ、そんなん聞いてへん!やめさせて」って言えるわけやな。ただし、「知ってた」とか「ちょっと調べたら分かったのに調べへんかった」っていう人は保護されへん。

これも会社の資本をちゃんと守るための仕組みや。会社に損をさせへんように、でも知らんかった人は助けてあげる。法律ってこうやって、厳しさと優しさのバランスを取ってるんやで。

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