第283条 一に満たない端数の処理
第283条 一に満たない端数の処理
新株予約権を行使した場合において、当該新株予約権の新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数があるときは、株式会社は、当該新株予約権者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を交付しなければならない。ただし、第二百三十六条第一項第九号に掲げる事項についての定めがある場合は、この限りでない。
新株予約権を行使した場合において、当該新株予約権の新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数があるときは、株式会社は、当該新株予約権者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を交付せなあかん。ただし、第二百三十六条第一項第九号に掲げる事項についての定めがある場合は、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
この条文は、新株予約権を行使した際に交付する株式数に1株未満の端数が生じた場合の処理を定めています。会社は、端数に相当する金銭を新株予約権者に交付しなければなりません。株式分割における端数処理(第234条)と同様の制度です。
端数の評価額は、市場価格がある場合は市場価格、ない場合は会計帳簿上の純資産額等を基準とします。端数株式を発行せず、金銭で調整することで、株主名簿管理の簡素化と手続きの迅速化が図られます。
ただし、第236条第1項第9号で端数の別段の定めがある場合(例えば切り捨て)は、本条の適用が除外されます。新株予約権の内容によって柔軟な処理が可能です。端数処理の公平性と手続きの効率性のバランスが実現されています。
これは「端数」の処理の話や。新株予約権を行使したときに、株式が割り切れへん数になることがあるんやねん。例えば、「新株予約権10個行使したら株式7.3株もらえます」みたいなケースや。でも0.3株って、どないするん?って話やな。
そういうときは、会社がその0.3株分をお金で払うんや。株式の価値を計算して、「0.3株分は3万円です」みたいに現金で渡すわけやな。株式で中途半端な数を持つより、お金でもらった方が分かりやすいやろ?株主名簿の管理も楽になるし、みんなハッピーや。
ただし、新株予約権の内容で「端数は切り捨てます」とか別のルールが決まってたら、そっちが優先されるんや。最初から「端数は諦めてね」って約束してたら、それに従うわけやな。法律は柔軟性も大事にしてるんやで。
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