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第280条 新株予約権の行使

第280条 新株予約権の行使

第280条 新株予約権の行使

新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてせなあかん。

証券発行新株予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新株予約権の新株予約権者は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を株式会社に提出せなあかん。ただし、当該新株予約権証券が発行されていないときは、この限りやあらへんで。

証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提示せなあかん。この場合において、当該株式会社は、当該新株予約権付社債券に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した旨を記載せなあかんで。

前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合において、当該新株予約権の行使により当該証券発行新株予約権付社債についての社債が消滅するときは、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出せなあかん。

第三項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債についての社債の償還後に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出せなあかんで。

株式会社は、自己新株予約権を行使することができへん。

新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

証券発行新株予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新株予約権の新株予約権者は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を株式会社に提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券が発行されていないときは、この限りでない。

証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提示しなければならない。この場合において、当該株式会社は、当該新株予約権付社債券に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した旨を記載しなければならない。

前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合において、当該新株予約権の行使により当該証券発行新株予約権付社債についての社債が消滅するときは、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。

第三項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債についての社債の償還後に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。

株式会社は、自己新株予約権を行使することができない。

新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてせなあかん。

証券発行新株予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新株予約権の新株予約権者は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を株式会社に提出せなあかん。ただし、当該新株予約権証券が発行されていないときは、この限りやあらへんで。

証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提示せなあかん。この場合において、当該株式会社は、当該新株予約権付社債券に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した旨を記載せなあかんで。

前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合において、当該新株予約権の行使により当該証券発行新株予約権付社債についての社債が消滅するときは、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出せなあかん。

第三項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債についての社債の償還後に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出せなあかんで。

株式会社は、自己新株予約権を行使することができへん。

ワンポイント解説

新株予約権を実際に使う(行使する)ときの手続きについて決めてるんや。新株予約権っていうのは「将来株式に交換できる権利」やから、いつかはそれを使って株式をもらう日が来るわけやな。その「使う」ときには、ちゃんと「どの新株予約権を何個使います」って明確に伝えなあかんねん。曖昧に「なんか使いたいです」って言うてもあかんのや。

例えばな、Lさんが新株予約権を10個持ってて、そのうち5個を行使したいと思ったとするやろ。そしたらLさんは会社に「私が持ってる第○号の新株予約権を5個行使します」ってはっきり伝えなあかんねん。もし証券が発行されてるタイプやったら、その証券(引換券みたいなもん)を会社に提出する必要があるんや。証券と引き換えに株式をもらうっていう分かりやすい仕組みやな。新株予約権付社債の場合は、社債が残るか消えるかで、証券を「見せるだけ」か「提出する」かが変わるんやで。ちょっと複雑やけど、権利関係をちゃんと整理するための工夫やねん。

でな、第6項で大事なルールがあるんや。「会社は自己新株予約権を行使できへん」っていうルールやねん。これ当たり前っちゃ当たり前やけど、会社が自分の新株予約権を行使したら、自分に株式を発行することになって、意味が分からへんことになるやろ?だから法律で禁止されてるんや。会社が持ってる自己新株予約権は、消却するか誰かに譲渡するかせなあかんわけやな。この仕組みで、新株予約権の行使が適正に行われるようになってるんやで。

この条文は、新株予約権の行使方法を定めています(第1項)。新株予約権を行使する際は、行使する新株予約権の内容・数などを明示する必要があります。行使の意思表示の明確化と手続きの適正を図る趣旨です。

証券発行新株予約権の場合、行使時に新株予約権証券を会社に提出しなければなりません(第2項)。証券が発行されていない場合は除きます。新株予約権付社債の場合、社債が消滅しないときは社債券を提示し、新株予約権消滅の旨を記載します(第3項)。社債が消滅するとき、または償還後は社債券を提出します(第4項・第5項)。券面管理による権利の明確化が図られています。

会社は自己新株予約権を行使できません(第6項)。自己株式の取得制限(第135条)と同様に、会社が自己に対して新株を発行する不合理を防止する趣旨です。自己新株予約権は消却するか、第三者に譲渡するなどの方法で処理されます。

新株予約権を実際に使う(行使する)ときの手続きについて決めてるんや。新株予約権っていうのは「将来株式に交換できる権利」やから、いつかはそれを使って株式をもらう日が来るわけやな。その「使う」ときには、ちゃんと「どの新株予約権を何個使います」って明確に伝えなあかんねん。曖昧に「なんか使いたいです」って言うてもあかんのや。

例えばな、Lさんが新株予約権を10個持ってて、そのうち5個を行使したいと思ったとするやろ。そしたらLさんは会社に「私が持ってる第○号の新株予約権を5個行使します」ってはっきり伝えなあかんねん。もし証券が発行されてるタイプやったら、その証券(引換券みたいなもん)を会社に提出する必要があるんや。証券と引き換えに株式をもらうっていう分かりやすい仕組みやな。新株予約権付社債の場合は、社債が残るか消えるかで、証券を「見せるだけ」か「提出する」かが変わるんやで。ちょっと複雑やけど、権利関係をちゃんと整理するための工夫やねん。

でな、第6項で大事なルールがあるんや。「会社は自己新株予約権を行使できへん」っていうルールやねん。これ当たり前っちゃ当たり前やけど、会社が自分の新株予約権を行使したら、自分に株式を発行することになって、意味が分からへんことになるやろ?だから法律で禁止されてるんや。会社が持ってる自己新株予約権は、消却するか誰かに譲渡するかせなあかんわけやな。この仕組みで、新株予約権の行使が適正に行われるようになってるんやで。

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