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会社法

第280条 新株予約権の行使

第280条 新株予約権の行使

第280条 新株予約権の行使

新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてせなあかん。

証券発行新株予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新株予約権の新株予約権者は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を株式会社に提出せなあかん。ただし、当該新株予約権証券が発行されていないときは、この限りやあらへんで。

証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提示せなあかん。この場合において、当該株式会社は、当該新株予約権付社債券に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した旨を記載せなあかんで。

前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合において、当該新株予約権の行使により当該証券発行新株予約権付社債についての社債が消滅するときは、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出せなあかん。

第三項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債についての社債の償還後に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出せなあかんで。

株式会社は、自己新株予約権を行使することができへん。

新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

証券発行新株予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新株予約権の新株予約権者は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を株式会社に提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券が発行されていないときは、この限りでない。

証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提示しなければならない。この場合において、当該株式会社は、当該新株予約権付社債券に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した旨を記載しなければならない。

前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合において、当該新株予約権の行使により当該証券発行新株予約権付社債についての社債が消滅するときは、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。

第三項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債についての社債の償還後に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。

株式会社は、自己新株予約権を行使することができない。

新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてせなあかん。

証券発行新株予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新株予約権の新株予約権者は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を株式会社に提出せなあかん。ただし、当該新株予約権証券が発行されていないときは、この限りやあらへんで。

証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提示せなあかん。この場合において、当該株式会社は、当該新株予約権付社債券に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した旨を記載せなあかんで。

前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合において、当該新株予約権の行使により当該証券発行新株予約権付社債についての社債が消滅するときは、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出せなあかん。

第三項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債についての社債の償還後に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出せなあかんで。

株式会社は、自己新株予約権を行使することができへん。

ワンポイント解説

これは「新株予約権をどうやって行使するか」っていう手続きの話や。行使するときは、「どの新株予約権を何個行使します」ってちゃんと言わなあかん。「なんか行使したいです」みたいな曖昧なんはあかんねん。

証券が発行されてる場合は、その証券を会社に渡さなあかん。証券っていうのは、簡単に言うと「新株予約権の引換券」みたいなもんや。その引換券を会社に見せて、「これと株式を交換してください」っていうわけやな。新株予約権付社債の場合はちょっと複雑で、社債が残るときは見せるだけ、社債が消えるときは提出する、みたいなルールがあるんや。

第6項で「会社は自己新株予約権を行使できへん」ってなってるんは、当たり前っちゃ当たり前やけど大事なルールや。会社が自分の新株予約権を行使したら、自分に株式を発行することになって、意味が分からんことになるやろ?だから禁止されてるんや。自己新株予約権は、消すか誰かに売るかせなあかんねん。

この条文は、新株予約権の行使方法を定めています(第1項)。新株予約権を行使する際は、行使する新株予約権の内容・数などを明示する必要があります。行使の意思表示の明確化と手続きの適正を図る趣旨です。

証券発行新株予約権の場合、行使時に新株予約権証券を会社に提出しなければなりません(第2項)。証券が発行されていない場合は除きます。新株予約権付社債の場合、社債が消滅しないときは社債券を提示し、新株予約権消滅の旨を記載します(第3項)。社債が消滅するとき、または償還後は社債券を提出します(第4項・第5項)。券面管理による権利の明確化が図られています。

会社は自己新株予約権を行使できません(第6項)。自己株式の取得制限(第135条)と同様に、会社が自己に対して新株を発行する不合理を防止する趣旨です。自己新株予約権は消却するか、第三者に譲渡するなどの方法で処理されます。

これは「新株予約権をどうやって行使するか」っていう手続きの話や。行使するときは、「どの新株予約権を何個行使します」ってちゃんと言わなあかん。「なんか行使したいです」みたいな曖昧なんはあかんねん。

証券が発行されてる場合は、その証券を会社に渡さなあかん。証券っていうのは、簡単に言うと「新株予約権の引換券」みたいなもんや。その引換券を会社に見せて、「これと株式を交換してください」っていうわけやな。新株予約権付社債の場合はちょっと複雑で、社債が残るときは見せるだけ、社債が消えるときは提出する、みたいなルールがあるんや。

第6項で「会社は自己新株予約権を行使できへん」ってなってるんは、当たり前っちゃ当たり前やけど大事なルールや。会社が自分の新株予約権を行使したら、自分に株式を発行することになって、意味が分からんことになるやろ?だから禁止されてるんや。自己新株予約権は、消すか誰かに売るかせなあかんねん。

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