第28条
第28条
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録せなんだら、その効力を生じへん。
ワンポイント解説
この条文は、定款への記載がなければ効力を生じない事項(相対的記載事項)について定めています。
相対的記載事項とは、定款に記載しなくても定款自体は有効ですが、その事項自体が効力を持つためには定款への記載が必要なものです。
例えば、現物出資、財産引受け、発起人の報酬などがこれに該当します。
「書いとかんと効力が出えへん事項」についての決まりやねん。第27条の絶対的記載事項(書かんかったら定款全体が無効)とはちょっと違って、こっちは「定款自体は有効やけど、書いてへんかったらその項目だけが無効になる」っていう事項のことや。これを「相対的記載事項」って言うんやで。
例えばな、Aさんが土地を出資して会社を作ろうとするやろ。これは「現物出資」っていうねん。お金じゃなくて物で出資するわけや。こういうのは定款に「土地で出資します」って書いとかんと、その出資自体が認められへんねん。他にも、発起人が報酬をもらう約束とか、会社が設立前に土地を買う約束(財産引受け)とかも、定款に書かんかったら無効やねん。
絶対的記載事項は「書かなかったら定款全体が無効」やけど、相対的記載事項は「書かなかったらその項目だけが無効」っちゅう違いやな。定款自体はちゃんと成立するけど、書いてへん約束は効力を持たへんわけや。ややこしいけど、この区別をちゃんと理解しとくのが大事なんやで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ