第28条
第28条
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録せなんだら、その効力を生じへん。
ワンポイント解説
この条文は、定款への記載がなければ効力を生じない事項(相対的記載事項)について定めています。
相対的記載事項とは、定款に記載しなくても定款自体は有効ですが、その事項自体が効力を持つためには定款への記載が必要なものです。
例えば、現物出資、財産引受け、発起人の報酬などがこれに該当します。
さっきの絶対的記載事項とはちょっと違うんやけど、「書いとかんと効力が出えへん事項」っちゅうのもあるんや。
例えば、お金やのうて物で出資する「現物出資」とか、発起人の報酬とか、そういうのは定款に書いとかんと認められへんねん。書いてへんかったら、その約束自体が無効になってまうで。
絶対的記載事項は「書かなかったら定款全体が無効」やけど、こっちは「書かなかったらその項目だけが無効」っちゅう違いやな。ややこしいけど、大事なとこやで。
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