おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第279条 新株予約権無償割当ての効力の発生等

第279条 新株予約権無償割当ての効力の発生等

第279条 新株予約権無償割当ての効力の発生等

前条第一項第一号の新株予約権の割当てを受けた株主は、同項第三号の日に、同項第一号の新株予約権の新株予約権者(同項第二号に規定する場合にあっては、同項第一号の新株予約権の新株予約権者及び同項第二号の社債の社債権者)となるんや。

株式会社は、前条第一項第三号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第四号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた新株予約権の内容及び数(同項第二号に規定する場合にあっては、当該株主が割当てを受けた社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む。)を通知せなあかんで。

前項の規定による通知がされた場合において、前条第一項第一号の新株予約権についての第二百三十六条第一項第四号の期間の末日が当該通知の日から二週間を経過する日前に到来するときは、同号の期間は、当該通知の日から二週間を経過する日まで延長されたもんとみなす。

前条第一項第一号の新株予約権の割当てを受けた株主は、同項第三号の日に、同項第一号の新株予約権の新株予約権者(同項第二号に規定する場合にあっては、同項第一号の新株予約権の新株予約権者及び同項第二号の社債の社債権者)となる。

株式会社は、前条第一項第三号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第四号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた新株予約権の内容及び数(同項第二号に規定する場合にあっては、当該株主が割当てを受けた社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む。)を通知しなければならない。

前項の規定による通知がされた場合において、前条第一項第一号の新株予約権についての第二百三十六条第一項第四号の期間の末日が当該通知の日から二週間を経過する日前に到来するときは、同号の期間は、当該通知の日から二週間を経過する日まで延長されたものとみなす。

前条第一項第一号の新株予約権の割当てを受けた株主は、同項第三号の日に、同項第一号の新株予約権の新株予約権者(同項第二号に規定する場合にあっては、同項第一号の新株予約権の新株予約権者及び同項第二号の社債の社債権者)となるんや。

株式会社は、前条第一項第三号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第四号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた新株予約権の内容及び数(同項第二号に規定する場合にあっては、当該株主が割当てを受けた社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む。)を通知せなあかんで。

前項の規定による通知がされた場合において、前条第一項第一号の新株予約権についての第二百三十六条第一項第四号の期間の末日が当該通知の日から二週間を経過する日前に到来するときは、同号の期間は、当該通知の日から二週間を経過する日まで延長されたもんとみなす。

ワンポイント解説

これは「いつ新株予約権をもらえるか」っていう話や。割当日になったら、自動的に新株予約権者になるんやで。「おめでとうございます、あなたは新株予約権者になりました」っていう感じやな。

第2項で「遅滞なく通知」ってなってるんは、株主に「こういう内容の新株予約権を何個あげましたよ」って教えてあげなあかんっていうことや。もらったはええけど、内容が分からんかったら困るもんな。「これ、いつまでに行使できるん?」「行使したら株式何株もらえるん?」とか、知りたいやろ?

第3項が面白いんやけど、通知が遅れて行使期間が迫ってたら、期間が延長されるんや。例えば、通知が遅れて「あと1週間で行使期間終わります」ってなってたら、「それじゃ時間足りへんやん」ってことで、通知から2週間まで延ばしてくれるんや。法律の優しさが出てるところやで。ちゃんと考える時間をくれるわけやな。

この条文は、新株予約権無償割当ての効力発生時期を定めています(第1項)。株主は、前条第1項第3号で定めた割当日に、新株予約権の新株予約権者(新株予約権付社債の場合は社債権者も兼ねる)となります。株式無償割当て(第187条)と同様の仕組みです。

会社は割当日後、遅滞なく株主および登録株式質権者に対し、割り当てた新株予約権の内容・数を通知しなければなりません(第2項)。株主は自己が取得した新株予約権の詳細を把握し、行使等の判断ができます。権利者の保護と手続きの透明性が図られます。

通知が遅れた場合、新株予約権の行使期間の末日が通知から2週間以内に到来するときは、通知日から2週間まで行使期間が延長されます(第3項)。株主が新株予約権の内容を知る前に行使期間が終了してしまう不利益を防止する規定です。権利行使の機会が実質的に保障されています。

これは「いつ新株予約権をもらえるか」っていう話や。割当日になったら、自動的に新株予約権者になるんやで。「おめでとうございます、あなたは新株予約権者になりました」っていう感じやな。

第2項で「遅滞なく通知」ってなってるんは、株主に「こういう内容の新株予約権を何個あげましたよ」って教えてあげなあかんっていうことや。もらったはええけど、内容が分からんかったら困るもんな。「これ、いつまでに行使できるん?」「行使したら株式何株もらえるん?」とか、知りたいやろ?

第3項が面白いんやけど、通知が遅れて行使期間が迫ってたら、期間が延長されるんや。例えば、通知が遅れて「あと1週間で行使期間終わります」ってなってたら、「それじゃ時間足りへんやん」ってことで、通知から2週間まで延ばしてくれるんや。法律の優しさが出てるところやで。ちゃんと考える時間をくれるわけやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ