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会社法

第277条 新株予約権無償割当て

第277条 新株予約権無償割当て

第277条 新株予約権無償割当て

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができるんや。

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができる。

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができるんや。

ワンポイント解説

これは「新株予約権無償割当て」っていう制度や。簡単に言うと、「株主の皆さん、タダで新株予約権あげますよ」っていうことやねん。お金を払わんでええから、株主にとってはラッキーな話や。

例えばな、あなたが100株持ってたら、「100株に対して10個の新株予約権をプレゼントします」みたいな感じや。その新株予約権は、将来行使したら株式に変えられる。行使するかどうかは自由やから、「今はええわ」って思ったら持っとくこともできるし、「今行使したい」って思ったら株式にできるんや。

会社からしたら、株主サービスの一環やったり、将来の資金調達の準備やったりするわけやな。株主は無償でもらえるから文句ないし、会社も柔軟に資本政策を進められる。Win-Winの関係やで。ただし、全員に平等に配らなあかんっていうルールがあるから、「あなただけ特別」みたいなことはでけへんねん。

この条文は、新株予約権無償割当ての制度を定めています。会社は、株主(種類株式発行会社では特定の種類株主)に対し、新たな払込みを求めずに新株予約権を割り当てることができます。株式無償割当て(第185条)の新株予約権版です。

新株予約権無償割当ては、既存株主に対する利益還元や資本政策の一環として活用されます。株主は無償で新株予約権を受け取り、将来的に行使することで株式を取得できます。株式分割と異なり、行使するかどうかは株主の判断に委ねられます。

この制度により、会社は柔軟な資本政策を実現できます。既存株主の持分比率を維持しつつ、将来の資金調達や従業員へのインセンティブ付与の余地を残すことができます。株主平等の原則に基づき、持株数に応じた割当てが原則です。

これは「新株予約権無償割当て」っていう制度や。簡単に言うと、「株主の皆さん、タダで新株予約権あげますよ」っていうことやねん。お金を払わんでええから、株主にとってはラッキーな話や。

例えばな、あなたが100株持ってたら、「100株に対して10個の新株予約権をプレゼントします」みたいな感じや。その新株予約権は、将来行使したら株式に変えられる。行使するかどうかは自由やから、「今はええわ」って思ったら持っとくこともできるし、「今行使したい」って思ったら株式にできるんや。

会社からしたら、株主サービスの一環やったり、将来の資金調達の準備やったりするわけやな。株主は無償でもらえるから文句ないし、会社も柔軟に資本政策を進められる。Win-Winの関係やで。ただし、全員に平等に配らなあかんっていうルールがあるから、「あなただけ特別」みたいなことはでけへんねん。

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