おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第277条 新株予約権無償割当て

第277条 新株予約権無償割当て

第277条 新株予約権無償割当て

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができるんや。

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができる。

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができるんや。

ワンポイント解説

これは「新株予約権無償割当て」っていう制度を定めた条文やねん。簡単に言うと、会社が株主に対して「タダで新株予約権あげますよ」っていうことや。株主はお金を払わんでも新株予約権をもらえるから、ラッキーな話やな。第185条の株式無償割当ての新株予約権バージョンやと思ったらわかりやすいで。株主にとっては利益還元の一つの形やねん。

例えばな、あなたがA社の株を100株持っとったとするやろ。ある日、会社から「株主の皆さん、100株につき10個の新株予約権を無償で差し上げます」っていう通知が来たとする。あなたは何もせんでも、10個の新株予約権をタダでもらえるわけや。その新株予約権は将来行使したら株式に変えられるし、行使せんで持っとくこともできる。完全に自由やねん。

会社からしたら、株主サービスの一環やったり、将来の資金調達の準備やったりするわけやな。株主は無償でもらえるから文句はないし、会社も柔軟に資本政策を進められる。Win-Winの関係やで。ただし、次の条文で出てくるけど、全員に平等に配らなあかんっていうルールがあるから、「この人だけ特別に多く」みたいな恣意的なことはでけへんようになっとるんや。

この条文は、新株予約権無償割当ての制度を定めています。会社は、株主(種類株式発行会社では特定の種類株主)に対し、新たな払込みを求めずに新株予約権を割り当てることができます。株式無償割当て(第185条)の新株予約権版です。

新株予約権無償割当ては、既存株主に対する利益還元や資本政策の一環として活用されます。株主は無償で新株予約権を受け取り、将来的に行使することで株式を取得できます。株式分割と異なり、行使するかどうかは株主の判断に委ねられます。

この制度により、会社は柔軟な資本政策を実現できます。既存株主の持分比率を維持しつつ、将来の資金調達や従業員へのインセンティブ付与の余地を残すことができます。株主平等の原則に基づき、持株数に応じた割当てが原則です。

これは「新株予約権無償割当て」っていう制度を定めた条文やねん。簡単に言うと、会社が株主に対して「タダで新株予約権あげますよ」っていうことや。株主はお金を払わんでも新株予約権をもらえるから、ラッキーな話やな。第185条の株式無償割当ての新株予約権バージョンやと思ったらわかりやすいで。株主にとっては利益還元の一つの形やねん。

例えばな、あなたがA社の株を100株持っとったとするやろ。ある日、会社から「株主の皆さん、100株につき10個の新株予約権を無償で差し上げます」っていう通知が来たとする。あなたは何もせんでも、10個の新株予約権をタダでもらえるわけや。その新株予約権は将来行使したら株式に変えられるし、行使せんで持っとくこともできる。完全に自由やねん。

会社からしたら、株主サービスの一環やったり、将来の資金調達の準備やったりするわけやな。株主は無償でもらえるから文句はないし、会社も柔軟に資本政策を進められる。Win-Winの関係やで。ただし、次の条文で出てくるけど、全員に平等に配らなあかんっていうルールがあるから、「この人だけ特別に多く」みたいな恣意的なことはでけへんようになっとるんや。

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