おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第276条

第276条

第276条

株式会社は、自己新株予約権を消却することができるんや。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなあかん。

取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなあかんで。

株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。

取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

株式会社は、自己新株予約権を消却することができるんや。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなあかん。

取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなあかんで。

ワンポイント解説

「自己新株予約権」って何やねんって話やけど、これは会社が持ってる自分の新株予約権のことや。例えば、発行した新株予約権を市場で買い戻したり、取得条項で取得したりしたときに、会社の手元に残るわけやな。

でな、その自己新株予約権をどないするかって話や。ずっと持っとくこともできるけど、「もう要らんわ」って思ったら消却できるんや。消すことで、将来この新株予約権が行使されて株式が増える心配がなくなるわけやな。株式の希薄化を防ぐっていう効果があるんや。

第2項で取締役会の決議が必要ってなってるんは、これが重要な決定やからや。「どの新株予約権を何個消すか」っていうのは、会社の資本政策に関わる大事な話やから、ちゃんと取締役会で話し合わなあかんねん。勝手に社長が決めたらあかんっていうルールや。これも会社の透明性を守るための仕組みやで。

この条文は、会社が保有する自己新株予約権(会社が取得または発行した自社の新株予約権)の消却について定めています(第1項)。会社は自己新株予約権を消却できますが、その際には消却する新株予約権の内容(種類)と数を決定する必要があります。自己株式の消却(第178条)と同様の制度です。

取締役会設置会社では、消却する自己新株予約権の内容・数の決定は取締役会の決議が必要です(第2項)。重要な財産処分行為として、適切な機関決定を求める趣旨です。消却により、会社の資本政策の柔軟性が確保されます。

自己新株予約権の消却は、将来の株式希薄化リスクを軽減し、資本構成を適正化する手段として活用されます。ただし、消却は会社の任意であり、義務ではありません。会社の経営判断に委ねられています。

「自己新株予約権」って何やねんって話やけど、これは会社が持ってる自分の新株予約権のことや。例えば、発行した新株予約権を市場で買い戻したり、取得条項で取得したりしたときに、会社の手元に残るわけやな。

でな、その自己新株予約権をどないするかって話や。ずっと持っとくこともできるけど、「もう要らんわ」って思ったら消却できるんや。消すことで、将来この新株予約権が行使されて株式が増える心配がなくなるわけやな。株式の希薄化を防ぐっていう効果があるんや。

第2項で取締役会の決議が必要ってなってるんは、これが重要な決定やからや。「どの新株予約権を何個消すか」っていうのは、会社の資本政策に関わる大事な話やから、ちゃんと取締役会で話し合わなあかんねん。勝手に社長が決めたらあかんっていうルールや。これも会社の透明性を守るための仕組みやで。

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