第276条
株式会社は、自己新株予約権を消却することができるんや。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなあかん。
取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなあかんで。
ワンポイント解説
これは会社が持っとる「自己新株予約権」を消却できるっていう条文やねん。自己新株予約権っていうのは、会社が自分の新株予約権を持っとる状態のことや。例えば、発行した新株予約権を市場で買い戻したり、取得条項で取得したりした時に、会社の手元に残るわけやな。そういう自己新株予約権を「もう要らんわ」って思ったら、消却(消すこと)できるんやで。
例えばな、A社が社員のインセンティブとして新株予約権を100個発行しとったとするやろ。その後、取得条項に基づいて30個を買い戻して、会社が手元に持っとる。この30個をずっと持っとくこともできるけど、「将来この新株予約権が行使されて株式が増える心配をなくしたいわ」って思ったら消却するんや。消すことで、株式の希薄化を防ぐっていう効果があるわけやな。
第2項で取締役会の決議が必要ってなっとるんは、これが会社の資本政策に関わる重要な決定やからなんやで。「どの新株予約権を何個消すか」っていうのは、将来の株式数や株主構成に影響する話やから、ちゃんと取締役会で話し合わなあかんねん。社長が勝手に「これ消しとこ」って決めたらあかんのや。会社の透明性と適切なガバナンスを守るための仕組みやねん。
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