第274条 取得する新株予約権の決定等
第274条 取得する新株予約権の決定等
株式会社は、新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付新株予約権を取得しようとするときは、その取得する取得条項付新株予約権を決定しなければならない。
前項の取得条項付新株予約権は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
第一項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対し、直ちに、当該取得条項付新株予約権を取得する旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
株式会社は、新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付新株予約権を取得しようとするときは、その取得する取得条項付新株予約権を決定せなあかん。
前項の取得条項付新株予約権は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなあかん。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りやあらへんで。
第一項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対し、直ちに、当該取得条項付新株予約権を取得する旨を通知せなあかん。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、会社が一部の取得条項付新株予約権のみを取得する場合の手続きを定めています(第1項)。第236条第1項第7号ハで、会社が一部の新株予約権を選択的に取得できる旨が定められている場合、会社は取得する新株予約権を具体的に決定する必要があります。
その決定は株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議によって行います(第2項)。ただし、取得条項に別段の定め(例えば、代表取締役の決定等)がある場合は除きます。全部取得の場合よりも恣意的な選択のリスクが高いため、慎重な手続きが求められます。
決定後、会社は該当する新株予約権者および登録新株予約権質権者に対し、直ちに取得する旨を通知しなければなりません(第3項)。通知は公告で代替できます(第4項)。一部取得の場合、自分の新株予約権が取得対象かどうかを知る権利者の利益保護が重要です。
これは前の条文の続きで、「全部じゃなくて一部だけ取得する」パターンの話や。例えば、会社が発行した新株予約権が100個あって、「そのうち30個だけ買い戻したい」みたいなケースやな。
そのとき、「どの30個を取得するか」を決めなあかんのや。適当に「あなたのだけ取得します」って決めたら不公平やろ?だから株主総会か取締役会で、ちゃんと決議して決めなあかんわけや。「番号1番から30番まで」とか、「抽選で決める」とか、公平な方法を考えなあかんねん。
そして第3項が大事で、決まったら「直ちに」通知や。「あなたの新株予約権、会社が買い戻します」って教えてあげなあかん。自分のが対象かどうか分からんかったら、困るもんな。「えっ、知らん間に取得されてた!」ってなったら大問題や。だから、透明性と公平性を守るための仕組みなんやで。
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