第272条
第272条
新株予約権については、当該新株予約権が信託財産に属する旨を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
第二百四十九条第三号イの新株予約権者は、その有する新株予約権が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
新株予約権原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第二百五十条第一項及び第二百五十九条第一項の規定の適用については、第二百五十条第一項中「記録された新株予約権原簿記載事項」とあるのは「記録された新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)」と、第二百五十九条第一項中「新株予約権原簿記載事項」とあるのは「新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
新株予約権については、当該新株予約権が信託財産に属する旨を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができへん。
第二百四十九条第三号イの新株予約権者は、その有する新株予約権が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができるんや。
新株予約権原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第二百五十条第一項及び第二百五十九条第一項の規定の適用については、第二百五十条第一項中「記録された新株予約権原簿記載事項」とあるのは「記録された新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)」と、第二百五十九条第一項中「新株予約権原簿記載事項」とあるのは「新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)」とするんや。
前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用せえへんで。
ワンポイント解説
この条文は、新株予約権が信託財産に属する場合の対抗要件を定めています(第1項)。新株予約権が信託財産に属することを会社や第三者に主張するには、その旨を新株予約権原簿に記載・記録することが必要です。株式の信託に関する規定(第154条)と同様の趣旨です。
第249条第3号イの新株予約権者(新株予約権原簿に記載・記録された者)は、自己の有する新株予約権が信託財産に属するときは、会社に対してその旨の原簿記載を請求できます(第2項)。これにより、受託者は信託財産であることを公示し、対抗要件を具備できます。
信託財産である旨が原簿に記載された場合、第250条・第259条の適用において、その旨も新株予約権原簿記載事項に含まれます(第3項)。証券発行新株予約権等については、券面が権利の帰属を示すため、この規定は適用されません(第4項)。信託財産の透明性確保と関係者の権利保護が図られています。
これは「信託」っていう仕組みについての条文や。信託って何かっていうと、「自分の財産を信頼できる人に預けて管理してもらう」仕組みやねん。例えば、おじいちゃんが孫のために新株予約権を信託銀行に預けて、「孫が20歳になったら渡してあげて」みたいなことができるんや。
でな、その新株予約権が「信託財産ですよ」っていうことを、会社や他の人に主張したいときは、原簿に「これ信託財産です」って書いてもらわなあかん。書いてへんかったら、「え、それあなたの個人的な財産やないの?」って言われてしまうわけや。だから、ちゃんと記録しとくことが大事やねん。
第2項で「請求できる」ってなってるから、受託者(預かってる人)は会社に「原簿に信託って書いといて」って頼めるんや。これで透明性が確保されるわけやな。信託は複雑やけど、仕組みを理解したら便利な制度やで。おじいちゃんの孫への愛情を、法律がちゃんと守ってくれるんや。
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