第271条 登録新株予約権質権者に対する通知等
第271条 登録新株予約権質権者に対する通知等
株式会社が登録新株予約権質権者に対してする通知又は催告は、新株予約権原簿に記載し、又は記録した当該登録新株予約権質権者の住所(当該登録新株予約権質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
株式会社が登録新株予約権質権者に対してする通知又は催告は、新株予約権原簿に記載し、又は記録した当該登録新株予約権質権者の住所(当該登録新株予約権質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りるんや。
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したもんとみなす。
ワンポイント解説
この条文は、株式会社が登録新株予約権質権者に対して行う通知・催告の方法を定めています(第1項)。会社は、新株予約権原簿に記載・記録された質権者の住所(または質権者が別途指定した連絡先)に通知等を発送すれば足ります。株主に対する通知の規定(第126条)と同様の趣旨です。
通知・催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます(第2項・到達擬制)。これにより、実際に質権者が受領したかどうかに関わらず、会社の通知義務が履行されたことになります。会社の事務負担を軽減しつつ、質権者側にも適切な連絡先管理の責任を求める制度です。
この規定により、会社は質権者の所在を追跡する負担から解放され、質権者も自己の権利保護のために正確な連絡先を登録する動機付けがなされます。新株予約権に関する手続きの円滑化と法的安定性の確保が図られています。
これ、第126条の株主バージョンと同じ仕組みやねん。「会社が質権者に連絡するときは、どこに送ったらええんや?」っていう問題への答えや。
例えばな、会社が「新株予約権について大事なお知らせがあります」って連絡したいとき、いちいち質権者の居場所を探し回るんは大変やろ?せやから、原簿に書いてある住所に送ったら、それで会社の仕事は終わりや。「送りました」でOK。質権者が「そんなん届いてへん」言うても、「いや、ちゃんと送りましたよ。原簿の住所に」って会社は言えるわけやな。
ただし!質権者も気ぃつけなあかんで。引っ越したのに住所変更せえへんかったら、大事な通知が届かへんかもしれへん。「知らんかった」は通用せえへんねん。だから、自分の住所はちゃんと最新にしとくことが大事やで。お互いに責任を持つ、それが会社と質権者の関係なんや。
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