第27条 定款の記載又は記録事項
第27条 定款の記載又は記録事項
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録せなあかん。
ワンポイント解説
この条文は、株式会社の定款に必ず記載または記録しなければならない事項(絶対的記載事項)を定めています。
絶対的記載事項とは、会社の目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名・名称及び住所などです。
これらの事項が欠けている定款は無効となるため、極めて重要な規定です。
定款には、絶対に書かなあかん項目があるんや。これを「絶対的記載事項」っちゅうねん。
会社の目的(何する会社か)、名前、どこに本店があるか、資本金はいくらか、発起人は誰か、こういうことは必ず書かなあかん。当たり前のことやけど、これがないと定款として認められへんのや。
会社の一番基本的な情報やからな。これが書いてへん定款は無効になってまうで。せやから、定款作る時は絶対忘れたらあかんで。
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