おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第27条 定款の記載又は記録事項

第27条 定款の記載又は記録事項

第27条 定款の記載又は記録事項

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録せなあかん。

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録せなあかん。

ワンポイント解説

定款に絶対に書かなあかん項目(絶対的記載事項)について決めてるんや。会社の定款っていうのは自由に内容を決められる部分もあるんやけど、必ず書かなあかん項目っていうのがあるねん。それが書いてへんかったら、定款そのものが無効になってしまうから、めちゃくちゃ大事なんやで。

具体的には何を書かなあかんかっていうと、会社の目的(何をする会社か)、商号(会社の名前)、本店の所在地(会社の住所)、設立の時に出資される財産の価額(資本金)、発起人の氏名・名称と住所、こういう基本中の基本の情報やねん。例えばな、Pさんたちが会社を作ろうと思って定款を作ったんやけど、うっかり「会社の目的」を書き忘れてしもうたとするやろ。そしたらその定款は無効になって、会社が設立できへんのや。それくらい重要な項目なんやな。

この絶対的記載事項っていうのは、会社にとって「これがなかったら会社として成り立たへん」っていう最低限の情報やねん。名前もない、住所もない、何する会社か分からへん、そんなん会社として認められへんやろ?だから法律で「これだけは絶対に書いてな」って決めてるわけや。定款を作るときは、この項目を絶対に忘れたらあかんで。チェックリストみたいにして、一つ一つ確認していくんが大事やねん。

この条文は、株式会社の定款に必ず記載または記録しなければならない事項(絶対的記載事項)を定めています。

絶対的記載事項とは、会社の目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名・名称及び住所などです。

これらの事項が欠けている定款は無効となるため、極めて重要な規定です。

定款に絶対に書かなあかん項目(絶対的記載事項)について決めてるんや。会社の定款っていうのは自由に内容を決められる部分もあるんやけど、必ず書かなあかん項目っていうのがあるねん。それが書いてへんかったら、定款そのものが無効になってしまうから、めちゃくちゃ大事なんやで。

具体的には何を書かなあかんかっていうと、会社の目的(何をする会社か)、商号(会社の名前)、本店の所在地(会社の住所)、設立の時に出資される財産の価額(資本金)、発起人の氏名・名称と住所、こういう基本中の基本の情報やねん。例えばな、Pさんたちが会社を作ろうと思って定款を作ったんやけど、うっかり「会社の目的」を書き忘れてしもうたとするやろ。そしたらその定款は無効になって、会社が設立できへんのや。それくらい重要な項目なんやな。

この絶対的記載事項っていうのは、会社にとって「これがなかったら会社として成り立たへん」っていう最低限の情報やねん。名前もない、住所もない、何する会社か分からへん、そんなん会社として認められへんやろ?だから法律で「これだけは絶対に書いてな」って決めてるわけや。定款を作るときは、この項目を絶対に忘れたらあかんで。チェックリストみたいにして、一つ一つ確認していくんが大事やねん。

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