第269条新株予約権原簿の記載等
新株予約権に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができるんや。
前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用せえへんで。
ワンポイント解説
これは新株予約権を質に入れた人(質権設定者)が、会社に対して「質権者の情報を原簿に記録してください」って請求できる権利を定めた条文やねん。前の第268条で「原簿に記録せなあかん」って話が出てきたけど、その記録を請求する手続きを具体的に決めたのがこの条文なんや。質権設定者がこの請求をすることで、ちゃんと対抗要件を備えることができるわけやねん。
例えばな、Aさんが銀行から300万円借りて、自分が持っとる新株予約権を担保として質に入れたとするやろ。その時にAさん(質権設定者)が会社に「銀行の名前と住所を原簿に書いてください」って請求するんや。会社がそれを原簿に記録したら、銀行の質権が法的に認められて、他の人にも「この新株予約権には質権がついてますよ」って主張できるようになるわけやな。
ただし、無記名の新株予約権については、この規定は適用されへんねん。無記名っていうのは、誰が持ち主かが書いてないタイプのことや。こういうのは、証券を持ってる人が権利者っていう扱いやから、原簿に記録する意味がないんやで。証券の種類によってルールが違うっていうのも、もう慣れたやろ?法律は状況に応じて柔軟に対応してくれるんやねん。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ