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会社法

第269条 新株予約権原簿の記載等

第269条 新株予約権原簿の記載等

第269条 新株予約権原簿の記載等

新株予約権に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができるんや。

前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用せえへんで。

新株予約権に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。

新株予約権に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができるんや。

前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用せえへんで。

ワンポイント解説

質に入れた人(質権設定者)は、会社に「原簿に質権者の名前書いてください」って請求できるんや。これで対抗要件クリア!ちゃんと手続き踏んだら、誰に対しても「この新株予約権、質に入ってますから」って言えるわけやねん。

ただし、無記名式(名前書いてへんタイプ)は例外やで。あれは証券持ってる人が全てやから、原簿に記載する意味ないもんな。シンプルでええやん。証券の種類によってルールが違う、これもう慣れたやろ?

うちはな、この「請求できる権利」が大事やと思うんよ。会社が勝手に「書きません」って拒否でけへんねん。ちゃんと請求したら、会社は書かなあかん義務がある。これで質権者の権利がしっかり守られるわけや。法律って、こうやって弱い立場の人を守ってくれるんやで。

この条文は、新株予約権に質権を設定した者(質権設定者)が、会社に対して質権者の氏名・住所などを新株予約権原簿に記載することを請求できる権利を定めています(第1項)。この請求により、対抗要件(第268条第1項)を具備できます。

無記名新株予約権および無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、この規定は適用されません(第2項)。無記名証券は券面占有が権利の帰属と質権の公示方法となるため、原簿記載制度は不要です。

この規定により、質権設定者は適切に対抗要件を具備でき、質権者の権利が保護されます。新株予約権の譲渡における名義書換請求(第260条)と同様の制度です。

質に入れた人(質権設定者)は、会社に「原簿に質権者の名前書いてください」って請求できるんや。これで対抗要件クリア!ちゃんと手続き踏んだら、誰に対しても「この新株予約権、質に入ってますから」って言えるわけやねん。

ただし、無記名式(名前書いてへんタイプ)は例外やで。あれは証券持ってる人が全てやから、原簿に記載する意味ないもんな。シンプルでええやん。証券の種類によってルールが違う、これもう慣れたやろ?

うちはな、この「請求できる権利」が大事やと思うんよ。会社が勝手に「書きません」って拒否でけへんねん。ちゃんと請求したら、会社は書かなあかん義務がある。これで質権者の権利がしっかり守られるわけや。法律って、こうやって弱い立場の人を守ってくれるんやで。

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