第268条 新株予約権の質入れの対抗要件
第268条 新株予約権の質入れの対抗要件
新株予約権の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。
第一項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。
新株予約権の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができへん。
前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができへんで。
第一項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができへん。
ワンポイント解説
この条文は、新株予約権の質入れの対抗要件を定めています。質権者の氏名・住所を新株予約権原簿に記載しなければ、会社その他の第三者に対抗できません(第1項)。原簿への記載が第三者対抗要件となる点で、譲渡の対抗要件(第257条)と同様です。
証券発行新株予約権の場合、質権者は継続して新株予約権証券を占有しなければ対抗できません(第2項)。有価証券の質入れにおける占有による公示の原則が適用されます。原簿記載と証券占有の両方が対抗要件となります。
この規定により、新株予約権の質入れに関する法律関係が明確化され、質権者の保護と取引の安全性が確保されます。株式質の対抗要件(第147条)と同様の法理に基づいています。
質に入れた!でも、ちゃんと「私が質権者です」って主張するには手続きいるで。原簿に名前書いてもらわなあかんねん。口約束だけやと、後で「そんな話聞いてへん」ってなるかもしれへんやろ?ちゃんと記録に残すんが大事なんや。
証券発行新株予約権(紙の証券あるタイプ)やったら、証券を持ち続けなあかんで。質屋に時計預けたら、質屋が時計保管するやろ?それと同じや。証券を質権者が持ってることで「この人が質権者や」ってわかるわけやねん。
この二重のルール(原簿記載+証券占有)、しっかりしてるやん?原簿だけやと、証券持ってる人が「私が持ち主」って言うかもしれへん。証券占有だけやと、会社が「誰が質権者かわからへん」ってなる。両方あるから、誰も文句言えへんねん。完璧やろ?
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