おおさかけんぽう

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第268条 新株予約権の質入れの対抗要件

第268条 新株予約権の質入れの対抗要件

第268条 新株予約権の質入れの対抗要件

新株予約権の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができへん。

前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができへんで。

第一項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができへん。

新株予約権の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。

前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。

第一項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。

新株予約権の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができへん。

前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができへんで。

第一項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができへん。

ワンポイント解説

これは新株予約権を質に入れた時のルールを決めた条文やねん。質に入れたっていうのは、お金を借りる時の担保として新株予約権を預けることやで。でも、「質に入れました」っていうのをちゃんと主張するためには、質権者の名前と住所を新株予約権原簿に記録してもらわなあかんのや。口約束だけやと、後で「そんな話聞いてへん」って言われる可能性があるからな。記録に残すことで、法的にちゃんと認めてもらえるわけやねん。

例えばな、Aさんが銀行からお金を借りる時に、持っとる新株予約権を担保として質に入れたとするやろ。その時、銀行の名前を新株予約権原簿に書いてもらわんかったら、後からBさんが「実はその新株予約権、僕が質に入れてもらってます」って言うてきても、どっちが本当かわからへんやん。せやから原簿にちゃんと記録しとくことが大事なんやで。

それと、紙の新株予約権証券がある場合は、質権者がその証券を継続して持っとかなあかんっていうルールもあるんや。質屋に時計を預けたら、質屋が時計を保管するやろ?それと同じで、証券を持っとることで「この人が質権者や」ってわかるわけやな。原簿への記録と証券の占有、この2つが揃って初めて「私が質権者です」ってちゃんと主張できるんやで。二重のチェックがあるから、トラブルが起きにくいんやな。

この条文は、新株予約権の質入れの対抗要件を定めています。質権者の氏名・住所を新株予約権原簿に記載しなければ、会社その他の第三者に対抗できません(第1項)。原簿への記載が第三者対抗要件となる点で、譲渡の対抗要件(第257条)と同様です。

証券発行新株予約権の場合、質権者は継続して新株予約権証券を占有しなければ対抗できません(第2項)。有価証券の質入れにおける占有による公示の原則が適用されます。原簿記載と証券占有の両方が対抗要件となります。

この規定により、新株予約権の質入れに関する法律関係が明確化され、質権者の保護と取引の安全性が確保されます。株式質の対抗要件(第147条)と同様の法理に基づいています。

これは新株予約権を質に入れた時のルールを決めた条文やねん。質に入れたっていうのは、お金を借りる時の担保として新株予約権を預けることやで。でも、「質に入れました」っていうのをちゃんと主張するためには、質権者の名前と住所を新株予約権原簿に記録してもらわなあかんのや。口約束だけやと、後で「そんな話聞いてへん」って言われる可能性があるからな。記録に残すことで、法的にちゃんと認めてもらえるわけやねん。

例えばな、Aさんが銀行からお金を借りる時に、持っとる新株予約権を担保として質に入れたとするやろ。その時、銀行の名前を新株予約権原簿に書いてもらわんかったら、後からBさんが「実はその新株予約権、僕が質に入れてもらってます」って言うてきても、どっちが本当かわからへんやん。せやから原簿にちゃんと記録しとくことが大事なんやで。

それと、紙の新株予約権証券がある場合は、質権者がその証券を継続して持っとかなあかんっていうルールもあるんや。質屋に時計を預けたら、質屋が時計を保管するやろ?それと同じで、証券を持っとることで「この人が質権者や」ってわかるわけやな。原簿への記録と証券の占有、この2つが揃って初めて「私が質権者です」ってちゃんと主張できるんやで。二重のチェックがあるから、トラブルが起きにくいんやな。

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