第267条 新株予約権の質入れ
第267条 新株予約権の質入れ
新株予約権者は、その有する新株予約権に質権を設定することができる。
前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみに質権を設定することはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。
新株予約権付社債についての社債のみに質権を設定することはできない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでない。
証券発行新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。
証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じない。
新株予約権者は、その有する新株予約権に質権を設定することができるんや。
前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみに質権を設定することはできへん。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りやあらへん。
新株予約権付社債についての社債のみに質権を設定することはできへん。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りやあらへんで。
証券発行新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、その効力を生じへん。
証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じへんで。
ワンポイント解説
この条文は、新株予約権の質入れを認めています(第1項)。新株予約権者は、融資を受ける際の担保として新株予約権に質権を設定できます。新株予約権の財産的価値を活用した資金調達が可能となります。
ただし、新株予約権付社債に付された新株予約権のみに質権を設定することはできません(第2項本文)。新株予約権と社債の一体性を維持するためです。社債が消滅した場合は、新株予約権のみが残るため質入れが可能です(第2項ただし書)。
この規定により、新株予約権の流動性と担保価値が高まり、新株予約権者の資金調達手段が拡大します。一方で、新株予約権付社債の一体性も適切に保護されています。
新株予約権、担保に入れられるんや!銀行からお金借りる時、「これ担保に入れます」ってできるねん。これって便利やろ?新株予約権持ってるけど、今すぐ現金欲しい時、売らんでもお金借りられるわけや。質屋に時計預けてお金借りるんと同じ考え方やな。
ただし、新株予約権付社債(セット商品)の時は注意やで。バラバラには質に入れられへんねん。セットで質に入れるか、どっちも質に入れへんか、どっちかや。これも、さっき勉強した「一体性」の話やな。セット商品はセットで扱うんが原則なんよ。
質入れできるっていうのは、新株予約権の価値が認められてるってことやねん。「これ、お金になるもんやで」って法律が認めてくれてるわけや。新株予約権持ってる人にとっては、資金調達の選択肢が増えて、めっちゃありがたいと思うで。
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