第266条 株式会社が承認をしたとみなされる場合
第266条 株式会社が承認をしたとみなされる場合
株式会社が譲渡等承認請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に前条第二項の規定による通知をしなかった場合には、第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をしたものとみなす。ただし、当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。
株式会社が譲渡等承認請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に前条第二項の規定による通知をしなかった場合には、第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をしたもんとみなす。ただし、当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
この条文は、会社が一定期間内に承認の可否を通知しなかった場合の効果を定めています。譲渡等承認請求から2週間以内(定款でこれより短い期間を定めることも可能)に通知しなければ、承認したものとみなされます。会社の不作為による請求者の不利益を防止する規定です。
ただし、会社と請求者の合意で別段の定めをすれば、この期間制限は適用されません(ただし書)。実務上の必要に応じた柔軟な対応が可能です。
このみなし承認制度により、請求者は一定期間経過後には確実に譲渡を実行できるようになり、取引の安全性と予測可能性が確保されます。株式の譲渡承認に関する規定(第145条)と同様の趣旨です。
会社が2週間以内に返事せんかったら、「OK出したことにする」んや!これすごくない?会社がサボって返事忘れてても、請求した人は救われるねん。「2週間待ったのに返事ないやん。じゃあOKってことで進めるわ」ってできるわけや。
でもな、会社と請求者が「3週間待つわ」とか話し合って決めたら、それでもええねん。急がへん取引もあるやろうし、柔軟に対応できるんがええところや。ただし、何も言わへんかったら自動的に2週間がデッドラインやで。
うちはこの「みなし承認」ってルール、賢いと思うんよ。会社が返事せんかったら、請求者はいつまでも宙ぶらりんやん?それって不公平やろ?せやから「返事せんかったらOKな」って決めとく。これで会社もちゃんと対応するインセンティブになるし、請求者も守られる。Win-Winやねん。
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