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会社法

第265条 譲渡等の承認の決定等

第265条 譲渡等の承認の決定等

第265条 譲渡等の承認の決定等

株式会社が第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなあかん。ただし、新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りやあらへん。

株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知せなあかんで。

株式会社が第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。

株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

株式会社が第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなあかん。ただし、新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りやあらへん。

株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知せなあかんで。

ワンポイント解説

「OK」か「NG」か、誰が決めるん?原則は株主総会か取締役会やねん。でもな、最初に新株予約権作る時「社長が決めます」とか別のルール決めといてもOK。これ柔軟やんな。小さい会社やったら、わざわざ総会開くん大変やし、社長判断でパパッと決められる方が効率的な場合もあるもんな。

決めたら、ちゃんと請求した人に結果教えなあかんで!「OK出ました」か「残念、NGです」って。これないと、請求した人はいつまでも「どうなったん?」って待ちぼうけやろ?結果わかったら、「じゃあ売ろう」とか「ダメやったから別の方法考えよ」って次の行動できるやん。

うちが大事やと思うのは、この「ちゃんと教える」ルールやねん。決めるだけ決めて放置、これ一番アカンやろ?決めたら教える。当たり前やけど、法律でちゃんと義務にしとく。これで誰も損せえへん。

この条文は、譲渡等承認の決定機関と通知義務を定めています。承認の可否は原則として株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議によりますが、新株予約権の内容で別段の定めをすることも可能です(第1項)。柔軟な機関設計が認められています。

会社は決定をしたら、請求者に対してその内容を通知する義務があります(第2項)。これにより請求者は結果を知り、次の行動(譲渡の実行、会社による買取請求など)を決定できます。

この規定により、譲渡承認手続きの透明性が確保され、請求者の権利保護と会社の意思決定の適正性が両立されます。株式の譲渡承認決定(第139条)と同様の制度です。

「OK」か「NG」か、誰が決めるん?原則は株主総会か取締役会やねん。でもな、最初に新株予約権作る時「社長が決めます」とか別のルール決めといてもOK。これ柔軟やんな。小さい会社やったら、わざわざ総会開くん大変やし、社長判断でパパッと決められる方が効率的な場合もあるもんな。

決めたら、ちゃんと請求した人に結果教えなあかんで!「OK出ました」か「残念、NGです」って。これないと、請求した人はいつまでも「どうなったん?」って待ちぼうけやろ?結果わかったら、「じゃあ売ろう」とか「ダメやったから別の方法考えよ」って次の行動できるやん。

うちが大事やと思うのは、この「ちゃんと教える」ルールやねん。決めるだけ決めて放置、これ一番アカンやろ?決めたら教える。当たり前やけど、法律でちゃんと義務にしとく。これで誰も損せえへん。

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