第263条 新株予約権取得者からの承認の請求
第263条 新株予約権取得者からの承認の請求
譲渡制限新株予約権を取得した新株予約権取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限新株予約権を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した新株予約権の新株予約権者として新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
譲渡制限新株予約権を取得した新株予約権取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限新株予約権を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができるんや。
前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した新株予約権の新株予約権者として新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してせなあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、譲渡制限新株予約権の譲受人(新株予約権取得者)からの承認請求について定めています。第262条が譲渡人からの承認請求であるのに対し、本条は譲受人からの承認請求を認めるものです。譲受人も会社に対して譲渡承認の決定を請求でき、権利関係を明確にできます。
原則として、譲受人は譲渡人またはその承継人と共同で請求する必要があります(第2項)。これは譲渡の事実を確認し、二重譲渡などの紛争を防止するためです。法務省令で定める場合は単独請求も認められ、手続きの柔軟性が確保されています。
この規定により、譲渡人・譲受人のいずれからも承認請求が可能となり、譲渡制限新株予約権の円滑な権利移転が図られます。会社の閉鎖性維持と取引の安全性を両立させる制度設計です。
前の条文は売る人からの承認請求やったけど、この条文は買った人からの承認請求やねん。買った人も「私がこの新株予約権買いました。承認してください」って会社に言えるんや。売る人だけやなくて、買った人からも言える。これ公平やろ?
ただし、買った人が請求する時は、基本的に売った人と一緒に請求せなあかん。なんで?それはな、「本当に売買あったん?」って確認するためや。買った人が勝手に「買いました」って嘘つくかもしれへんやん。売った人も一緒に「はい、売りました」って言うたら、本物って証明できるやろ?
売る人と買った人、両方から承認請求できるっていうのが賢いねん。売る人が動かへん時は買った人が動ける。買った人が動かへん時は売る人が動ける。どっちかが怠けても、もう片方が動いたらOK。柔軟性があってええやん。
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