第262条新株予約権者からの承認の請求
譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、その有する譲渡制限新株予約権を他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができるんや。
ワンポイント解説
譲渡制限新株予約権を他の人に譲りたいときの手続きについて決めてるんや。新株予約権っていうのは、将来株式を手に入れる権利のことやねんけど、譲渡制限が付いてる場合は、勝手に売ったり譲ったりできひんねん。必ず会社に「この人に譲りたいんやけど、承認してもらえますか?」って聞かなあかんのや。
例えばな、Aさんが譲渡制限新株予約権を持ってて、友人のBさんに譲りたいと思ったとするやろ。そしたらAさんは会社に「Bさんにこの権利を譲ってもええですか?」って承認請求をするんや。会社は株主総会か取締役会で話し合って、「Bさんやったらええよ」とか「Bさんはちょっと困るわ」って決めるわけやな。その結果をAさんに通知してくれるから、Aさんは「よっしゃ、譲れる!」とか「残念、ダメやったか」ってはっきりわかるんや。
なんでこんな面倒な手続きが必要なんかっていうとな、会社は将来の株主になるかもしれへん人を選びたいからなんや。新株予約権を持ってる人は、いつか株式に交換して株主になる可能性があるやろ?そやから会社としては、どんな人が新株予約権を持つかをちゃんと管理したいねん。この仕組みで、会社が望まへん人に権利が渡るのを防げるわけや。株主構成をコントロールするための大事なルールやで。
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