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会社法

第262条 新株予約権者からの承認の請求

第262条 新株予約権者からの承認の請求

第262条 新株予約権者からの承認の請求

譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、その有する譲渡制限新株予約権を他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができるんや。

譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、その有する譲渡制限新株予約権を他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、その有する譲渡制限新株予約権を他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができるんや。

ワンポイント解説

譲渡制限新株予約権を売りたい時、「売ってもええ?」って会社に聞かなあかんねん。これが承認請求や。黙って売ったらアカンで。ちゃんと「この人に売りたいんやけど、ええですか?」って聞くんや。学校の部活で、「友達を見学に連れてきてもええですか?」って顧問の先生に聞くようなもんやな。

会社は総会か取締役会で「ええよ」「アカン」って決めて、結果を教えてくれるんや。これで売る人も「OK出た!売ろう」とか「ダメやった...」ってはっきりわかる。曖昧なままやと困るやろ?白黒つけてもらえるんが大事なんよ。

なんでこんな面倒なことするん?それはな、会社が「誰に新株予約権持たせるか」コントロールしたいからや。将来その人が株主になるかもしれへんからな。変な人に権利渡したくないやろ?せやから、ちゃんと審査するシステムになってるんや。

この条文は、譲渡制限新株予約権の譲渡承認請求について定めています。譲渡制限新株予約権の新株予約権者が、その新株予約権を第三者に譲り渡そうとする場合、会社に対して譲渡承認の決定を請求できます。これは株式の譲渡制限における譲渡承認請求(第136条)と同様の制度です。

この請求により、新株予約権者は会社の承認の可否を明確に知ることができ、譲渡の実行可否を判断できます。会社は承認機関(株主総会または取締役会等)で譲渡承認の可否を決定し、その結果を請求者に通知する義務があります。

譲渡制限新株予約権制度は、会社の望まない者が新株予約権者となることを防ぎ、将来の株主構成への影響をコントロールするための仕組みです。この承認請求制度により、譲渡希望者と会社双方の法的地位が明確化され、円滑な権利移転または譲渡制限の実現が可能となります。

譲渡制限新株予約権を売りたい時、「売ってもええ?」って会社に聞かなあかんねん。これが承認請求や。黙って売ったらアカンで。ちゃんと「この人に売りたいんやけど、ええですか?」って聞くんや。学校の部活で、「友達を見学に連れてきてもええですか?」って顧問の先生に聞くようなもんやな。

会社は総会か取締役会で「ええよ」「アカン」って決めて、結果を教えてくれるんや。これで売る人も「OK出た!売ろう」とか「ダメやった...」ってはっきりわかる。曖昧なままやと困るやろ?白黒つけてもらえるんが大事なんよ。

なんでこんな面倒なことするん?それはな、会社が「誰に新株予約権持たせるか」コントロールしたいからや。将来その人が株主になるかもしれへんからな。変な人に権利渡したくないやろ?せやから、ちゃんと審査するシステムになってるんや。

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