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第262条 新株予約権者からの承認の請求

第262条 新株予約権者からの承認の請求

第262条 新株予約権者からの承認の請求

譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、その有する譲渡制限新株予約権を他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができるんや。

譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、その有する譲渡制限新株予約権を他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、その有する譲渡制限新株予約権を他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができるんや。

ワンポイント解説

譲渡制限新株予約権を他の人に譲りたいときの手続きについて決めてるんや。新株予約権っていうのは、将来株式を手に入れる権利のことやねんけど、譲渡制限が付いてる場合は、勝手に売ったり譲ったりできひんねん。必ず会社に「この人に譲りたいんやけど、承認してもらえますか?」って聞かなあかんのや。

例えばな、Aさんが譲渡制限新株予約権を持ってて、友人のBさんに譲りたいと思ったとするやろ。そしたらAさんは会社に「Bさんにこの権利を譲ってもええですか?」って承認請求をするんや。会社は株主総会か取締役会で話し合って、「Bさんやったらええよ」とか「Bさんはちょっと困るわ」って決めるわけやな。その結果をAさんに通知してくれるから、Aさんは「よっしゃ、譲れる!」とか「残念、ダメやったか」ってはっきりわかるんや。

なんでこんな面倒な手続きが必要なんかっていうとな、会社は将来の株主になるかもしれへん人を選びたいからなんや。新株予約権を持ってる人は、いつか株式に交換して株主になる可能性があるやろ?そやから会社としては、どんな人が新株予約権を持つかをちゃんと管理したいねん。この仕組みで、会社が望まへん人に権利が渡るのを防げるわけや。株主構成をコントロールするための大事なルールやで。

この条文は、譲渡制限新株予約権の譲渡承認請求について定めています。譲渡制限新株予約権の新株予約権者が、その新株予約権を第三者に譲り渡そうとする場合、会社に対して譲渡承認の決定を請求できます。これは株式の譲渡制限における譲渡承認請求(第136条)と同様の制度です。

この請求により、新株予約権者は会社の承認の可否を明確に知ることができ、譲渡の実行可否を判断できます。会社は承認機関(株主総会または取締役会等)で譲渡承認の可否を決定し、その結果を請求者に通知する義務があります。

譲渡制限新株予約権制度は、会社の望まない者が新株予約権者となることを防ぎ、将来の株主構成への影響をコントロールするための仕組みです。この承認請求制度により、譲渡希望者と会社双方の法的地位が明確化され、円滑な権利移転または譲渡制限の実現が可能となります。

譲渡制限新株予約権を他の人に譲りたいときの手続きについて決めてるんや。新株予約権っていうのは、将来株式を手に入れる権利のことやねんけど、譲渡制限が付いてる場合は、勝手に売ったり譲ったりできひんねん。必ず会社に「この人に譲りたいんやけど、承認してもらえますか?」って聞かなあかんのや。

例えばな、Aさんが譲渡制限新株予約権を持ってて、友人のBさんに譲りたいと思ったとするやろ。そしたらAさんは会社に「Bさんにこの権利を譲ってもええですか?」って承認請求をするんや。会社は株主総会か取締役会で話し合って、「Bさんやったらええよ」とか「Bさんはちょっと困るわ」って決めるわけやな。その結果をAさんに通知してくれるから、Aさんは「よっしゃ、譲れる!」とか「残念、ダメやったか」ってはっきりわかるんや。

なんでこんな面倒な手続きが必要なんかっていうとな、会社は将来の株主になるかもしれへん人を選びたいからなんや。新株予約権を持ってる人は、いつか株式に交換して株主になる可能性があるやろ?そやから会社としては、どんな人が新株予約権を持つかをちゃんと管理したいねん。この仕組みで、会社が望まへん人に権利が渡るのを防げるわけや。株主構成をコントロールするための大事なルールやで。

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