おおさかけんぽう

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会社法

第261条

第261条

第261条

前条の規定は、新株予約権取得者が取得した新株予約権が譲渡制限新株予約権である場合には、適用せえへん。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りやあらへんで。

前条の規定は、新株予約権取得者が取得した新株予約権が譲渡制限新株予約権である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

前条の規定は、新株予約権取得者が取得した新株予約権が譲渡制限新株予約権である場合には、適用せえへん。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

譲渡制限新株予約権、これは「勝手に売ったらアカン」タイプやな。会社の許可なしに譲渡できへんねん。せやから、許可もらってへん人が「名義書換してください」って言うても、「いやいや、許可もらってへんやん」って断れるんや。当たり前やんな。

でもな、例外もあるで。会社が「ええよ」って許可出した時とか、相続で受け継いだ時とか、そういう時は名義書換できる。相続は自分の意志やないから、制限する意味ないもんな。会社に売り戻す時も当然OK。

この仕組み、会社の「誰を新株予約権者にするか選びたい」っていう気持ちと、「ちゃんと権利買った人は守りたい」っていう気持ち、両方大事にしてるんや。バランスが取れてると思わへん?会社も安心、買った人も保護される。ウィンウィンやねん。

この条文は、譲渡制限新株予約権の場合における名義書換請求の特則を定めています。原則として、譲渡制限新株予約権の取得者は、前条の名義書換請求ができません。譲渡制限新株予約権は会社の承認なしに譲渡できないため、承認を得ていない譲受人の名義書換請求を認める必要がないからです。

ただし、会社が譲渡を承認した場合、相続その他の一般承継による取得の場合、会社に対する新株予約権の譲渡の場合など、一定の例外が認められています(ただし書)。これらの場合は、譲渡制限の趣旨に反しないため、名義書換請求が可能とされます。

この規定により、譲渡制限新株予約権制度の実効性が確保されつつ、正当な権利取得者の保護も図られています。会社の閉鎖性維持と権利者保護のバランスを取る重要な規定です。株式の譲渡制限に関する規定と同様の趣旨に基づいています。

譲渡制限新株予約権、これは「勝手に売ったらアカン」タイプやな。会社の許可なしに譲渡できへんねん。せやから、許可もらってへん人が「名義書換してください」って言うても、「いやいや、許可もらってへんやん」って断れるんや。当たり前やんな。

でもな、例外もあるで。会社が「ええよ」って許可出した時とか、相続で受け継いだ時とか、そういう時は名義書換できる。相続は自分の意志やないから、制限する意味ないもんな。会社に売り戻す時も当然OK。

この仕組み、会社の「誰を新株予約権者にするか選びたい」っていう気持ちと、「ちゃんと権利買った人は守りたい」っていう気持ち、両方大事にしてるんや。バランスが取れてると思わへん?会社も安心、買った人も保護される。ウィンウィンやねん。

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