おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第260条 新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録

第260条 新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録

第260条 新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録

新株予約権を当該新株予約権を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「新株予約権取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該新株予約権に係る新株予約権原簿記載事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができるんや。

前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した新株予約権の新株予約権者として新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してせなあかん。

前二項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用せえへんで。

新株予約権を当該新株予約権を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「新株予約権取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該新株予約権に係る新株予約権原簿記載事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した新株予約権の新株予約権者として新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

前二項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。

新株予約権を当該新株予約権を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「新株予約権取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該新株予約権に係る新株予約権原簿記載事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができるんや。

前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した新株予約権の新株予約権者として新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してせなあかん。

前二項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用せえへんで。

ワンポイント解説

これ、新株予約権を買うた人が「私が新しい持ち主や」って原簿に書いてもらう手続やねん。株式の名義書換と同じや。

AさんからBさんに新株予約権を譲渡したとするやん。でも、原簿にはまだAさんの名前が載っとる。このままやと、会社はBさんを新株予約権者として認めてくれへん。せやから、Bさんは会社に「私が新しい持ち主やから、原簿に私の名前を書いてや」って請求するんや。

ただし、原則としてAさん(譲渡人)と一緒に請求せなあかん。なんでかって?「私が買いました」「いや、私も買いました」って二重譲渡のトラブルを防ぐためや。AさんとBさんが一緒に「確かにBさんに譲渡しました」って言うてくれたら、会社も安心して原簿を書き換えられるやろ?

この条文は、新株予約権取得者(新株予約権を会社以外の者から取得した者)が、会社に対して新株予約権原簿への記載・記録を請求できることを定めています(第1項)。これは株式譲渡における名義書換請求と同様の制度で、譲受人が対抗要件を具備するための手続きです。

原則として、譲受人は譲渡人または その承継人と共同で請求する必要があります(第2項)。これは二重譲渡などの紛争を防止し、原簿の正確性を確保するためです。ただし、法務省令で定める利害関係人の利益を害するおそれがない場合は、単独請求も認められます。

無記名新株予約権および無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については適用されません(第3項)。無記名証券は券面占有が権利帰属の基準となるため、原簿への記載請求制度は不要です。この規定により、新株予約権の譲受人は適切に対抗要件を具備でき、権利行使が可能となります。

これ、新株予約権を買うた人が「私が新しい持ち主や」って原簿に書いてもらう手続やねん。株式の名義書換と同じや。

AさんからBさんに新株予約権を譲渡したとするやん。でも、原簿にはまだAさんの名前が載っとる。このままやと、会社はBさんを新株予約権者として認めてくれへん。せやから、Bさんは会社に「私が新しい持ち主やから、原簿に私の名前を書いてや」って請求するんや。

ただし、原則としてAさん(譲渡人)と一緒に請求せなあかん。なんでかって?「私が買いました」「いや、私も買いました」って二重譲渡のトラブルを防ぐためや。AさんとBさんが一緒に「確かにBさんに譲渡しました」って言うてくれたら、会社も安心して原簿を書き換えられるやろ?

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ