第26条 定款の作成
第26条 定款の作成
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印せなあかん。
前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができるんや。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなあかん。
この条文は、株式会社設立における定款作成の要件を定めています。発起人全員が定款を作成し、署名または記名押印する必要があります。
第2項により、定款は電磁的記録(電子データ)で作成することも可能です。この場合、法務省令で定める電子署名等の措置が必要となります。
定款は会社の根本規則であり、その作成には厳格な要件が求められます。
会社を作るときの一番最初のステップ、「定款の作成」について決めてるんや。定款っていうのは、会社の憲法みたいなもんで、会社の基本的なルールを書いた大事な文書やねん。会社を設立するには、発起人(会社を作ろうと言い出した人たち)が定款を作って、全員がそれに署名するか、名前を書いて判子を押さなあかんのや。全員の合意が必要っていうのが大事なポイントやで。
例えばな、MさんとNさんとOさんの3人で会社を作ろうと思ったとするやろ。まず3人で話し合って「会社の名前はこれにしよう」「本社はここに置こう」「こういう仕事をする会社にしよう」って定款の内容を決めるんや。そして定款という書類に、M・N・Oの3人全員が署名するか判子を押すわけやな。一人でも欠けたらあかんねん。「みんなで合意してこの会社を作りますよ」っていう証明になるんや。
昔は紙の定款に判子を押すんが普通やったんやけど、今は電子データでも作れるようになったんやで(第2項)。電子定款っていうてな、パソコンで作った定款に電子署名をする方法や。便利な時代になったもんやなあ。でもな、電子やったら電子署名っていう特別な本人確認の手続きが必要やねん。紙でも電子でも、「ちゃんと本人が合意した」っていう証明が大事なんや。定款は会社の土台やから、こうやって厳格な要件が決められてるんやで。
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