第26条 定款の作成
第26条 定款の作成
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印せなあかん。
前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができるんや。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなあかん。
ワンポイント解説
この条文は、株式会社設立における定款作成の要件を定めています。発起人全員が定款を作成し、署名または記名押印する必要があります。
第2項により、定款は電磁的記録(電子データ)で作成することも可能です。この場合、法務省令で定める電子署名等の措置が必要となります。
定款は会社の根本規則であり、その作成には厳格な要件が求められます。
会社を作る時、一番大事なのが「定款」や。これは会社の憲法みたいなもんで、会社のルールを決めた文書やねん。
昔は紙に印鑑押すのが普通やったけど、今は電子データでも作れるんやで。便利な時代になったもんやな。せやけど、電子やったら電子署名とか、ちゃんとした本人確認の手続きが要るで。
発起人全員が署名せなあかんっちゅうのは大事なとこや。みんなが納得して作った定款やから、後からもめへんようにするためやねん。
簡単操作