第259条 新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録
第259条 新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録
株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の新株予約権の新株予約権者に係る新株予約権原簿記載事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければならない。
前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の新株予約権の新株予約権者に係る新株予約権原簿記載事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録せなあかん。
前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用せえへんで。
ワンポイント解説
この条文は、会社が新株予約権者の請求によらず、職権で新株予約権原簿に記載・記録を行うべき場合を定めています。新株予約権の相続や合併などの一般承継、会社による新株予約権の取得・処分などの場合、会社は自ら原簿を更新する義務があります。
これらの場合、権利の変動が法律の規定や会社の行為により当然に生じるため、新株予約権者の請求を待たずに会社が職権で原簿を更新することが合理的です。原簿の正確性と最新性を確保するための規定です。
ただし、無記名新株予約権および無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、この規定は適用されません(第2項)。無記名証券は券面の占有が権利の帰属を示すため、原簿管理の必要性が低いためです。職権による原簿更新により、新株予約権原簿の信頼性が維持されます。
これはな、会社が「自分で」原簿を更新するパターンやねん。普通は新株予約権者が「名義変更してください」って申し出るんやけど、相続とか合併とかの時は、会社が自分で原簿書き換えなあかんのや。なんで?それはな、法律で自動的に権利移るから、わざわざ申請待つ必要ないねん。
例えば、新株予約権持ってた人が亡くなって、相続人に権利移るやろ?この時、相続人が「変更してください」って言うてくるん待っとったら、いつまで経っても原簿が古いままや。せやから会社が積極的に「あ、この人亡くなったな。相続人に書き換えよ」ってするんや。
これで原簿の正確性が保たれるねん。古い情報のままやと、誰に通知出したらええかわからへんし、トラブルの元やろ?会社が責任持って最新の状態に保つ、これ大事やで。ただし無記名式は例外な。あれは証券持ってる人が持ち主やから、原簿管理いらんもんな。
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