第258条 権利の推定等
第258条 権利の推定等
新株予約権証券の占有者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。
新株予約権証券の交付を受けた者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
新株予約権付社債券の占有者は、当該新株予約権付社債券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。
新株予約権付社債券の交付を受けた者は、当該新株予約権付社債券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
新株予約権証券の占有者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を適法に有するもんと推定する。
新株予約権証券の交付を受けた者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を取得するんや。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りやあらへん。
新株予約権付社債券の占有者は、当該新株予約権付社債券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を適法に有するもんと推定する。
新株予約権付社債券の交付を受けた者は、当該新株予約権付社債券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を取得するんやで。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
この条文は、新株予約権証券の占有者の権利推定と善意取得について定めています。新株予約権証券の占有者は、その権利を適法に有するものと推定されます(第1項)。これは有価証券法理における権利外観理論の現れで、証券の流通性を高める効果があります。
新株予約権証券の交付を受けた者は、たとえ譲渡人が無権利者であっても、権利を取得します(第2項本文)。ただし、取得者に悪意または重過失がある場合は善意取得が認められません(第2項ただし書)。取引の安全と真の権利者保護のバランスを図った規定です。
新株予約権付社債券についても同様の規定が置かれています(第3項・第4項)。占有者の権利推定と善意取得制度により、新株予約権証券・新株予約権付社債券の円滑な流通が確保され、取引の安全性が高められています。株券に関する規定(第131条)と同様の法理です。
証券持ってる人は「正当な持ち主」って推定されるんや!これすごない?いちいち「どこで手に入れたん?」「本物か?」って証明せんでもええねん。持ってること自体が権利の証拠になるわけや。これで証券の売買がスムーズになるんよ。
もっとすごいのは「善意取得」!例えば、うちが盗まれた証券を、それと知らんと買うたとするやろ?本来やったら「それ盗品やから返して」ってなるはずやんな。でも新株予約権証券は、知らんで買うた人が権利もらえるんや!ただし、知ってて買うたり、ちょっと調べたらわかるのに調べへんかったら(重過失)、アウトやで。
これって取引の安全のためやねん。「もしかしたら盗品かも...」って疑いながら証券買う人おらへんやろ?安心して取引できるように、善意で買うた人は守られるんや。でも本当の持ち主はかわいそうやん?せやから、知ってて買うたやつは守られへん。バランスが大事なんよ。
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