第258条権利の推定等
新株予約権証券の占有者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を適法に有するもんと推定する。
新株予約権証券の交付を受けた者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を取得するんや。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りやあらへん。
新株予約権付社債券の占有者は、当該新株予約権付社債券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を適法に有するもんと推定する。
新株予約権付社債券の交付を受けた者は、当該新株予約権付社債券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を取得するんやで。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りやあらへんで。
証券持ってる人の権利を守るルールやねん。証券持ってる人は「正当な持ち主」って推定されるんや!これすごない?いちいち「どこで手に入れたん?」「本物か?」って証明せんでもええねん。持ってること自体が権利の証拠になるわけや。これで証券の売買がスムーズになるんよ。
もっとすごいのは「善意取得」!例えばな、Aさんが盗まれた証券を、それと知らんでBさんから買うたとするやろ。本来やったら「それ盗品やから元の持ち主に返して」ってなるはずやんな。でも新株予約権証券は、知らんで買うた人が権利もらえるんや!これ「善意取得」っていうねん。
ただし、知ってて買うたり、ちょっと調べたらわかるのに調べへんかったら(重過失)、アウトやで。例えば、めっちゃ安い値段で売ってて「怪しいな」って普通思うやん?そんな時に「知りませんでした」は通用せえへん。ちゃんと注意せなあかんねん。
これって取引の安全のためやねん。「もしかしたら盗品かも...」って疑いながら証券買う人おらへんやろ?安心して取引できるように、善意で買うた人は守られるんや。でも本当の持ち主もかわいそうやん?せやから、知ってて買うたやつは守られへん。両方のバランス取れたルールやねん。
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